○松茂町庶務管理システム電子決裁規程

令和5年9月29日

規程第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、松茂町庶務管理システム(電子計算機を利用して職員の勤務管理等の事務を処理する電子情報処理組織をいう。以下「庶務管理システム」という。)を使用して行う電子決裁に係る手続に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 電子決裁 決裁の権限を有する者(専決又は代決の権限を有する者を含む。第3号において「決裁権者等」という。)が、その権限の属する事務について、その意思を決定する際に、庶務管理システム上の電磁的記録により回議し、合議し、及び決裁することをいう。

(2) 電子命令 命令の権限を有する者が、庶務管理システム上の電磁的記録により、職員に対しその勤務に関する命令をすることをいう。

(3) 電子申請 職員が、庶務管理システム上の電磁的記録により、決裁権者等に対しその勤務に関する請求をすることをいう。

(4) 電磁的記録 電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。

(電子決裁の範囲)

第3条 電子決裁の範囲は、電子命令及び電子申請に係る決裁とする。

(電子命令及び電子申請の範囲)

第4条 電子命令及び電子申請の範囲は、別表に定めるとおりとする。

(電子決裁の履歴の管理)

第5条 電子決裁の履歴は、次に掲げる事項の電磁的記録によりこれを管理し、及び保存する。

(1) 決裁年月日

(2) 決裁者等の職氏名

(3) 決裁に係る職員の所属及び職氏名

(4) 決裁の結果

(管理責任者)

第6条 電子決裁に係る電磁的記録を適正に管理し、保存し、及び廃棄するため、管理責任者を置く。

2 管理責任者は、総務課長の職にある者をもって充てる。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか、電子決裁の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、令和5年10月1日から施行する。

別表(第4条関係)

区分

範囲

電子命令

1 松茂町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第1号。以下「勤務時間条例」という。)に基づく次に掲げる命令

(1) 週休日の振替の命令

(2) 時間外勤務の命令

(3) 時間外勤務代休時間の指定の命令

(4) 休日の代休日の指定の命令

(5) 宿日直勤務の命令

2 職員の給与に関する条例(昭和26年条例第3号。以下「給与条例」という。)に基づく管理職員特別勤務手当の対象となる勤務の命令

電子申請

1 勤務時間条例第10条に規定する休暇の承認の請求

2 給与条例に基づく次に掲げる申請

(1) 扶養手当

(2) 住居届

(3) 通勤手当

3 松茂町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年条例第11号)に基づく職務に専念する義務の免除の承認の申請

松茂町庶務管理システム電子決裁規程

令和5年9月29日 規程第4号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 電子計算組織
沿革情報
令和5年9月29日 規程第4号