○松茂町地域コミュニティバス運行事業基金の設置、管理及び処分に関する条例施行規則

令和6年1月19日

規則第1号

(基金の充当)

第2条 条例第6条の規定により、松茂町地域コミュニティバス運行事業基金を処分することができる経費は、当該バスの運行に要する経費とする。

(補則)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

松茂町地域コミュニティバス運行事業基金の設置、管理及び処分に関する条例施行規則

令和6年1月19日 規則第1号

(令和6年1月19日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
令和6年1月19日 規則第1号