○松茂町議会タブレット端末の貸与及び運用に関する規程
令和6年2月1日
議会規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、松茂町議会(以下「町議会」という。)において、貸与したタブレット端末及び附属品(以下「タブレット等」という。)の会議(本会議、常任委員会、特別委員会、議会運営委員会、全員協議会等の会議をいう。以下同じ。)その他の議員活動における使用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(タブレット等の貸与の対象)
第2条 タブレット等の貸与の対象は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 松茂町議会議員
(2) 議会事務局職員のうち議長が指定する者
(3) その他議長が必要と認めた者
(タブレット等の管理等)
第3条 議長は、タブレット等貸与簿(様式第1号)を整備し、使用者及び貸与するタブレット等を適正に管理しなければならない。
2 使用者は、タブレット等を他人に貸与し、又は譲渡してはならない。
3 使用者は、その職でなくなったときは、速やかに固有のデータを削除し、タブレット等を返却しなければならない。
4 使用者は、タブレット等の盗難、紛失等の事故が生じた場合は、速やかに議長に報告するものとする。
5 パソコン又はUSBメモリ等の外部端末への接続は、十分にセキュリティに配慮した上で必要最低限とする。
6 使用者は、タブレット等の取り扱いについては、次に掲げる事項を遵守するものとする。
(1) 情報の受発信は、使用者の責任において行うこと。
(2) データの正確性を保持し、データ等の紛失、毀損等の防止に努めること。
(3) 個人情報の漏えいがあったときは、速やかに実情を把握するとともに、議長に報告し、必要な措置を講ずること。
(4) タブレット等及びアプリケーションに係るID及びパスワードの管理を適正に行うこと。
追加できるもの | 議会活動に関わりのあるアプリケーションで、調査・研究のため必要と認められるもの |
追加できないもの | 次のいずれかに該当する事由で使用するアプリケーション ① 遊興を目的としたもの ② 私的な利用を目的としたもの ③ その他議会活動に関係のない目的のもの |
2 議長は、前項の申請書が提出された場合は、アプリケーションの追加の可否について、口頭その他の方法で申請者に通知するほか、他の使用者への周知を行う。
(賠償の義務)
第5条 使用者の故意又は重大な過失によりタブレット等の破損、故障又は紛失が生じた場合は、当該使用者は、その修理等に係る費用の実費を負担しなければならない。
(禁止事項)
第6条 使用者がタブレット等を使用する場合は、次に掲げる事項を禁止するものとする。
(1) タブレット等(アプリケーションを含む。)の改造及び交換
(2) 議会活動に関する目的以外での使用
(3) 個人情報並びに町議会及び松茂町において一般に公開されていない情報の開示
(4) 国外へのタブレット等の持ち出し
(5) その他、他人の迷惑になる行為を行うこと。
(会議中の禁止事項)
第7条 会議中のタブレット等の使用に当たっては、次に掲げる事項について、これを禁止するものとする。
(1) 音声や操作音を発する等、会議の運営上支障となる行為
(2) 会議の写真、映像等の撮影又は録音
(3) 審議又は審査中の情報の外部への発信
(4) 議事運営に関係のないウェブサイトの閲覧及びソフトウェアの使用
(5) ソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)及びメールの使用
(6) 議事運営に関係のない動画の視聴
(7) その他目的外の使用
(セキュリティ対策)
第9条 使用者は、町議会及び松茂町の情報システムの保全措置に関し、積極的に協力し、誠実に対処しなければならない。
(その他)
第10条 この規程に定めるもののほか、タブレット等の使用に関し、必要な事項は、議長が別に定める。
(見直し)
第11条 町議会は、社会情勢の変化等を勘案し、この規程の見直しを行う。
附則
この規程は、公布の日から施行する。