○松茂町教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する規則
令和7年2月27日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第5項に規定する教育長の勤務時間その他の勤務条件(給与及び旅費に係るものを除く。)について定めるものとする。
(勤務時間等)
第2条 教育長の勤務時間その他の勤務条件は、一般職の職員の例による。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
○松茂町教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する規則
令和7年2月27日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第5項に規定する教育長の勤務時間その他の勤務条件(給与及び旅費に係るものを除く。)について定めるものとする。
(勤務時間等)
第2条 教育長の勤務時間その他の勤務条件は、一般職の職員の例による。
附則
この規則は、公布の日から施行する。