○松茂町教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する規則

令和7年2月27日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第5項に規定する教育長の勤務時間その他の勤務条件(給与及び旅費に係るものを除く。)について定めるものとする。

(勤務時間等)

第2条 教育長の勤務時間その他の勤務条件は、一般職の職員の例による。

この規則は、公布の日から施行する。

松茂町教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する規則

令和7年2月27日 教育委員会規則第1号

(令和7年2月27日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
令和7年2月27日 教育委員会規則第1号