○松茂町議会議員政治倫理規程
令和6年10月4日
議会規程第2号
(目的)
第1条 この規程は、町政が町民の厳粛な信託によるものであることを認識し、その受託者たる町議会議員(以下「議員」という。)が町民全体の奉仕者として、その倫理性を自覚し、いやしくもその地位による影響力を行使して、町民から疑惑を招かないよう町条例・規則等を遵守するために、必要な措置を定めることにより、町政に対する町民の信頼に応えるとともに、町民が町政に対する正しい認識と自覚を持ち、公正で開かれた民主的な町政の発展に寄与することを目的とする。
(議員の責務)
第2条 議員は、町民の信頼に値する倫理性を自覚し町民に対し、自ら進んでその高潔性を明らかにしなければならない。
(町民の責務)
第3条 町民は、自らも町政を担い、公共の利益を実現する自覚を持ち、議員に対し、その地位による影響力を、行使させるような働きかけを、行ってはならない。
2 前項に規定する働きかけは、次に掲げるものをいう。
(1) 町職員(会計年度任用職員、特別職非常勤職員及び臨時的任用職員を含む。以下同じ。)採用に関しての推薦、紹介の依頼
(2) 町発注工事の指名依頼
(3) 下請業者の選定依頼
(4) 使用資材等の購入の指名依頼
(5) 道義的批判を受けるおそれのある寄附行為の要求
(6) その他飲食の供与等社会通念上、疑惑を持たれる行為の要求
(政治倫理基準)
第4条 議員は、次に掲げる政治倫理基準を遵守しなければならない。
(1) 町民全体の代表者として品位と名誉を損なうような一切の行為を慎み、その職務に関して不正等の疑惑を持たれるおそれのある行為をしないこと。
(2) 町民全体の代表者として、常に人格と倫理の向上に努め、その地位を利用していかなる金品も授受しないこと。
(3) 町が行う許可、認可又は工事等の請負契約、下請工事、業務委託契約及び一般物品納入契約等に関して特定業者を推薦又は、紹介するなど有利な取り計らいをしないこと。
(4) 町職員の公正な職務執行を妨げ、その権限又は地位による影響力を不正に行使するよう働きかけないこと。(ただし、住民の要望を職員等に伝えることを妨げない)
(5) 町職員の採用に関して、推薦又は紹介をしないこと。
(6) 町職員の昇格、異動その他人事について関与しないこと。
(7) 町から補助金等の直接交付を受けている団体を代表する役員に就任しないこと。(ただし、既に団体を代表する役員に就任している者は、新たに就くことを辞退しなければならない。)
(8) 政治活動に関して企業、団体等から寄附等を受けないこととし、その後援団体についても道義的批判を受けるおそれのある寄附等を受けないこと。
(9) 地域行事の参加費負担に当たっては、寄附行為の疑念を抱かせないよう実費相当額の負担を徹底し、議会は行事主催者に対して、その理解を求めるよう努めること。
2 議員は、政治倫理に反する事実があるとの疑惑を持たれたときは、自ら潔い態度を持って、その責任を明らかにしなければならない。
3 前2項に定めるもののほか、議員は、町民の信頼に値するより高い倫理義務に徹し、政治不信を招く公私混同を絶ち、常に清廉で、すべての言動が町民の注視の下にあることを認識して行動し、町行政と直接関連する自治会を代表する役員には就任しないこと。
(宣誓書の提出)
第5条 議員は、別に定めるところにより、この規程を遵守する旨の宣誓書を町議会議長(以下「議長」という。)に提出しなければならない。
(町民の請求権)
第6条 町民は、次に掲げる事由があるときは、これを証する資料を添えて、議員に係るものについては議長に調査を請求することができる。
(1) 政治倫理基準に反する疑いがあるとき。
(2) 第16条に規定する町工事等に関する遵守事項に違背する疑いがあるとき。
2 前項の規定により調査の請求がなされたときは、議長は議員に係る調査請求書及び添付資料の写しを、松茂町議会議員政治倫理審査会に直ちに提出し、調査を求めなければならない。
3 松茂町議会議員政治倫理審査会は、前項の規定により調査を求められたときは、請求を受けた日から90日以内に、その調査経過及び結果を議長に文書で回答しなければならない。
4 議長は、前項の規定による回答があった日から7日以内に、その写しを請求者に送付しなければならない。
5 請求者は、回答に不明な点があれば、松茂町議会議員政治倫理審査会に対して説明を求めることができる。
(政治倫理審査会の設置)
第7条 町民から出された調査請求の審査、及び処理を行うため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、松茂町議会議員政治倫理審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は前項の規定により調査請求の審査その他の処理を行うほか、議員に意見を述べることができる。
(組織)
第8条 審査会は、委員7人以内で組織する。
(委員)
第9条 委員は、学識経験のある者のうちから議長が任命する。
2 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
3 議長は、協議の上、委員が心身の故障のため職務の遂行ができないと認めるとき、又は委員は職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認められるときは、その委員を罷免することができる。
4 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
5 委員は、在任中、政党その他の政治団体の役員となり、又は積極的に政治活動をしてはならない。
(会長)
第10条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は会務を統括し、会議の議長となる。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第11条 審査会は、会長が招集する。
2 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことはできない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(審査会の職務)
第12条 審査会は、次に掲げる職務を行う。
(1) 第6条に規定する必要な調査及び回答をすること。
(2) その他この規程による政治倫理の確立を図るため、議長の諮問を受けた事項につき、調査、答申若しくは勧告をし、又は建議をすること。
2 審査会は、前項の職務を行うため、関係人から事情聴取、資料提供等の必要な調査を行うことができる。
(倫理基準違反の処置)
第13条 審査会は、当該審査に係る議員に政治倫理基準に違反すると認められる事実があるときは、議長に対し、辞職の勧告その他審査会が必要と認める措置を講ずるよう求めることができる。
2 議長は、審査会から報告を受けた事項を尊重し、政治倫理基準に違反したと認められる議員に対して、議会の名誉と品位を守り、町民の信頼を回復するため、議会運営委員会に諮り、次に掲げる措置を講ずるものとする。
(1) 議員の辞職勧告を行うこと。
(2) この規程の規定を遵守させるため警告を発すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、議長が必要と認める措置
(釈明の機会の保証)
第14条 審査会は、審査に係る議員から審査会において釈明したい旨求められたときは、その機会を保証しなければならない。
(職務関連犯罪による有罪確定後の措置)
第15条 議員は、職務関連犯罪の有罪判決の宣告を受け、それが確定したときは、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第11条第1項の規定により失職する場合を除き、議員は、町民全体の代表者としての品位と名誉を守り、町政に対する町民の信頼を回復するため、自ら辞職の手続をとるものとする。
(町工事等に関する遵守義務)
第16条 議員又は議員の親族が役員をしている法人又は実質的に経営に携わる法人は、地方自治法第92条の2の規定の趣旨を尊重し、町が行う工事等の請負契約、業務委託契約及び一般物品納入契約を辞退し、町民に疑惑の念を生じさせないため、辞退届を提出しなければならない。
2 前項に規定する議員の親族が実質的に経営に携わる法人は、次に掲げるものをいう。
(1) 議員又は議員の親族が資本金その他これらに準ずるものの100分の5以上を出資している法人
(2) 議員又は議員の親族がその経営方針に関与している法人
(3) 議員に年額60万円以上の報酬を支払っている法人
(4) 議員が当該法人の役員と同程度の執行力と責任を有する法人
3 前2項の規定は、法人格を有しない個人事業者に準用する。
4 第1項の辞退届は、議員の任期開始の日から30日以内に、議長に提出するものとする。
5 議員に係る辞退届については、議長はその写しを町長に送付しなければならない。
6 町長は、前2項の規定による辞退届の提出状況を速やかに公表しなければならない。
(補則)
第17条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、令和6年10月4日から施行する。