○松茂町人権尊重のまちづくり条例
令和8年3月19日
条例第6号
全ての人間は生まれながらにして自由であり、尊厳と権利について平等であることが世界人権宣言でうたわれており、また、日本国憲法では、基本的人権の享有と法の下の平等が保障されている。
国及び地方公共団体においては、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律(平成28年法律第68号)、部落差別の解消の推進に関する法律(平成28年法律第109号)その他あらゆる差別の解消を目的とした法令の趣旨にのっとり、人権問題の解決に向けて取り組んできた。
しかしながら、現在もなお、部落差別をはじめ、女性、子ども、高齢者、障がい者、外国人、性的少数者等への不当な差別が存在しており、また、社会情勢の変化に伴い、インターネット上の人権侵害など、人権課題は複雑化し、かつ、多様化している。
このような状況を踏まえ、町は、人権問題の解決に向けた更なる取組を行い、人権尊重の理念を推進していく必要がある。
ここに私たちは、お互いを認め合い支え合う共生社会を実現し、全ての人の人権が尊重されるまちづくりを推進していくことを決意し、この条例を制定する。
(目的)
第1条 この条例は、人権尊重のまちづくりに関し、町、町民及び事業者の責務を明らかにするとともに、人権に関する施策(以下「人権施策」という。)の推進について必要な事項を定めることにより、全ての人の人権が尊重される明るいまちづくりの実現に寄与することを目的とする。
(1) 町民 町内に居住する者及び町内に通勤又は通学する者をいう。
(2) 事業者 町内において事業活動を行う個人、法人又は団体をいう。
(町の責務)
第3条 町は、第1条の目的を達成するために必要な人権施策を積極的に推進し、町民及び事業者の人権意識の高揚に努めなければならない。
(町民の責務)
第4条 町民は、人権侵害に関する行為をしてはならない。
2 町民は、互いの人権を尊重し、人権意識の高揚に努めるとともに、町が実施する人権施策に協力するものとする。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、人権侵害に関する行為をしてはならない。
2 事業者は、その事業活動に関わる者の人権意識の高揚に努めるとともに、町が実施する人権施策に協力するものとする。
(人権施策の推進)
第6条 町は、人権教育及び啓発活動をはじめとする人権施策を総合的かつ計画的に推進するため、計画を策定するものとする。
2 町は、人権施策の推進に資するため、国又は県が行う調査に協力するとともに、必要に応じ、実態に係る調査を行うものとする。
(相談体制の充実)
第7条 町は、人権に関する様々な相談に的確に応じるため、相談体制の充実に努めるものとする。
(審議会)
第8条 町は、人権施策の推進に関する重要事項を審議するため、審議会を置く。
2 審議会の組織及び運営については、別に規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(松茂町部落差別撤廃・人権擁護に関する条例の廃止)
2 松茂町部落差別撤廃・人権擁護に関する条例(平成5年条例第11号)は、廃止する。