○松茂町地方版総合戦略審議会条例

令和8年3月19日

条例第17号

松茂町地方版総合戦略審議会条例(平成31年条例第1号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、松茂町における地方創生の実現に向けた取組を進めるため、松茂町地方版総合戦略審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 「地方人口ビジョン」及び「地方版総合戦略」の策定に関すること。

(2) その他地方創生の推進に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 審議会は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が任命する。

(1) 町議会議員 3人以内

(2) 学識経験を有する者 3人以内

(3) 産業界に精通する者 4人以内

(4) 地方行政機関に精通する者 2人以内

(5) 教育又は学術研究に従事する者 2人以内

(6) 報道に従事する者 2人以内

(7) 金融機関の代表者 2人以内

(8) 労働行政に精通する者 2人以内

(9) 前各号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の定数の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、チャレンジ課において処理する。

(補則)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、町長が定める。

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

松茂町地方版総合戦略審議会条例

令和8年3月19日 条例第17号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
令和8年3月19日 条例第17号