○松茂町企業版ふるさと納税基金の設置、管理及び処分に関する条例施行規則

令和8年3月19日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、松茂町企業版ふるさと納税基金の設置、管理及び処分に関する条例(令和8年条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(基金の充当)

第2条 条例第6条の規定により、松茂町企業版ふるさと納税基金を処分することができる経費は、松茂町まち・ひと・しごと創生寄付活用事業に要する経費とする。

(補則)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

松茂町企業版ふるさと納税基金の設置、管理及び処分に関する条例施行規則

令和8年3月19日 規則第4号

(令和8年3月19日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節 行政手続
沿革情報
令和8年3月19日 規則第4号