公開日 2018年08月01日
1 療養費の給付
後期高齢者医療制度では、これまでの老人保健制度と同様の給付が受けることができます。75歳以上と74歳以下で受けることができる医療に違いはありません。
後期高齢者医療制度では、保険証が一人に1枚交付されます。お医者さんにかかるときは必ず窓口に提示してください。
(1)保険証について
- 交付されたら記載内容の確認をし、間違いがあればご連絡ください。勝手に書き換えたりすると無効になります。
- 他人との貸し借りは絶対にしないでください。法律により罰せられます。
- コピーした保険証は使用できません。
2 所得に応じた自己負担額
自己負担割合は、かかった医療費の1割、ただし、現役並み所得者は3割です。(保険証に自己負担割合が明記されていますので、ご確認ください。)
所得区分 |
自己負担割合 |
判定基準 |
現役並み所得者 |
3割 |
同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の後期高齢者医療制度で医療を受ける人がいる方。ただし、後期高齢者医療制度で医療を受ける人の収入合計が、2人以上で520万円未満、1人で383万円未満の場合は、申請により「一般」の区分と同様となり、1割負担となります。 |
一般 |
1割 |
現役並み所得者、低所得者1、低所得者2以外の方 |
区分Ⅱ |
1割 |
世帯の全員が住民税非課税の方(低所得者1以外の方)。 |
区分Ⅰ |
1割 |
世帯の全員が住民税非課税で、かつ所得が0円の世帯の方。(年金収入は控除を80万円として計算) |
3 入院時の食費・居住費の標準負担額について
後期高齢者医療制度の加入者の入院時の食事代については、1食あたり460円を標準負担額として負担していただきます。
また、療養病床に入院する方は、1食あたり460円の食費と1日あたり370円の居住費を標準負担額として負担していただきます。
なお、住民税非課税世帯等の方については、申請により食費・居住費の標準負担額が減額されます。
対 象 者 |
1食あたりの食費標準負担額 |
区分Ⅱ(1年間の入院日数が90日未満の方) |
210円 |
区分Ⅱ |
160円 91日目からこの金額になります。 |
区分Ⅰ |
100円 |
対 象 者 |
1食あたりの食費標準負担額 |
1日あたりの居住費標準負担額 |
区分Ⅱ |
210円 |
370円 |
区分Ⅰ |
130円 |
370円 |
老齢福祉年金受給者 |
100円 |
0円 |
4 高額療養費の支給
1か月(同じ月内)の医療費の自己負担額が高額になったときは、申請して認められると、自己負担額を超えた分が高額療養費として支給されます。(入院時の窓口での負担は、外来+入院(世帯単位)の限度額までです。)
〈自己負担額〉
区 分 |
外来(個人単位) |
外来+入院(世帯単位) |
Ⅲ(課税所得690万円以上) |
252,600円+(医療費-842,000円)×1% 【多数該当 140,100円 ※1 】 |
|
Ⅱ(課税所得380万円以上) |
167,400円+(医療費-558,000円)×1% 【多数該当 93,000円 ※1】 |
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Ⅰ(課税所得145万円以上) |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% 【多数該当 44,400円 ※1】 |
|
一般 |
18,000円 (年間上限額144,000円※2) |
57,600円 【多数該当 44,400円 ※1】 |
区分Ⅱ |
8,000円 |
24,600円 |
区分Ⅰ |
8,000円 |
15,000円 |
※1 過去12ヶ月以内に4回以上高額療養費に該当した場合の4回目からの自己負担限度額
※2 1年間(8月~翌年7月)の外来自己負担額の合計額に上限額144,000円が設けられています。