公開日 2018年10月01日
第1号被保険者
こんなときは |
必要なもの |
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会社などに勤めていない人や学生が20歳になったとき |
印鑑・年金手帳(持っている方のみ) ※同時に学生納付特例を申請される方は、有効期間の記載がある学生証または在学証明書(コピーでも可能です。) |
会社などに就職したとき |
この届出は事業主から年金事務所に提出することになっています。勤め先の会社などでご確認ください。 |
厚生年金などに加入している夫(妻)の扶養になったとき |
この届出は事業主から年金事務所に提出することになっています。配偶者の勤め先の会社などでご確認ください。 |
住所・氏名に変更があったとき |
原則として届出不要ですが、状況に応じて各種届けが必要となる場合もございますので、ご相談ください。 印鑑・年金手帳 |
国外に住むとき |
印鑑・年金手帳 ※外国人の方で脱退一時金を請求する場合は年金事務所にお尋ねください。 |
第2号被保険者
60歳になる前に会社などを退職したとき |
印鑑・年金手帳・退職日の分かる書類。 |
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退職し、再就職したとき ※厚生年金被保険者期間に空白期間がないい場合は手続きは不要ですが、再就職先の会社で確認して下さい。 |
印鑑・年金手帳・退職日の分かる書類。 |
第3号被保険者
配偶者が会社を辞めたとき、また配偶者が65歳になって年金を受けるようになったとき |
印鑑・年金手帳・扶養からはずれた日の分かる書類、配偶者の年金手帳。 |
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会社員・公務員になったとき |
この届出は事業主から年金事務所に提出することになっています。勤め先の会社などでご確認ください。 |
第3号被保険者の氏名・住所に変更があったとき |
この届出は事業主から年金事務所に提出することになっています。配偶者の勤め先の会社などでご確認ください。 |
第3号被保険者でなくなったとき (扶養からはずれたとき) |
印鑑・年金手帳・扶養からはずれた日の分かる書類。 |