公開日 2017年01月01日
町民が死亡または死産した場合に、町民の負担の軽減を図るため、火葬料の一部を助成します。
■助成の対象
本町の住民基本台帳に記録されている者が平成28年4月1日以降に死亡し、または死産により火葬を行う(※1)場合に、火葬場を使用した際の使用料(火葬料)を支払った者
なお、生活保護による葬祭扶助を受ける等同種の助成金等を受ける者や、事業として火葬を行った個人・法人は、助成対象になりません。
(※1)死産の場合は死産児の父又は母が本町の住民基本台帳に記録されていること。
■助成の金額
公立火葬場 | 民営火葬場 | |
死亡者が大人の場合 |
対象者が支払った火葬料と、公立火葬場を設置する市町村の住民が負担する火葬料との差額の2分の1 (限度額3万円) |
対象者が支払った火葬料の2分の1 (限度額3万円)
|
死亡者が子ども(※2)または死産の場合 |
対象者が支払った火葬料と、公立火葬場を設置する市町村の住民が負担する火葬料との差額の2分の1 (限度額1万5千円) |
対象者が支払った火葬料の2分の1 (限度額1万5千円) |
(※2) 各火葬場の定めにより、対象となる年齢が異なります。
■計算例
鳴門市火葬場で大人(13歳以上)の火葬を行った場合
火葬料80,000円-市内住民負担料13,000円=67,000円
67,000円×1/2=33,500円 → 助成金額30,000円(限度額)
■申請方法
火葬を行った日から1年以内に、申請書に次の書類を添えて戸籍係に申請してください。
1.火葬料を支払った証明書類
2.火葬日時が分かる書類
審査を行った上、決定後に指定の口座に助成金を振り込みます。
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