公開日 2018年11月28日
≪独自利用事務とは≫
松茂町では、町民の利便性の向上や行政事務の効率化を図るため、マイナンバー法第9条第2項の規定に基づき、マイナンバーを利用することができる事務を条例で規定しています。この条例で規定している事務のことを「独自利用事務」といいます。
この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを利用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。(マイナンバー法第19条第8号)
≪独自利用事務の情報連携に係る届出について≫
松茂町の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届出を行っており(マイナンバー法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第4条第1号に基づく届出)、承認されています。
執行期間 |
届出番号 |
独自利用事務の名称 |
---|---|---|
町長 |
1 |
松茂町子どもはぐくみ医療の助成に関する条例(昭和48年条例第4号)による医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの |
町長 | 2 |
松茂町重度心身障がい者等に対する医療費の助成に関する条例(昭和48年条例第3号)による医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの(重度心身障がい者に係るもの) |
町長 | 3 |
松茂町重度心身障がい者等に対する医療費の助成に関する条例(昭和48年条例第3号)による医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの(ひとり親家庭に係るもの) |
町長 | 4 |
松茂町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(平成21年規則第20号)で定めるもの |
町長 | 5 |
松茂町重度心身障がい者等に対する医療費の助成に関する条例(昭和48年条例第3号)による医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの(ひとり親家庭に係るもの) |
●届出1 松茂町子どもはぐくみ医療の助成に関する条例(昭和48年条例第4号)による医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの
根拠規範(松茂町子どもはぐくみ医療費の助成に関する条例及び同施行規則)[PDF:867KB]
●届出2 松茂町重度心身障がい者等に対する医療費の助成に関する条例(昭和48年条例第3号)による医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの(重度心身障がい者に係るもの)
根拠規範(松茂町重度心身障がい者等に対する医療費の助成に関する条例)[PDF:92KB]
●届出3 松茂町重度心身障がい者等に対する医療費の助成に関する条例(昭和48年条例第3号)による医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの(ひとり親家庭に係るもの)
根拠規範(松茂町重度心身障がい者等に対する医療費の助成に関する条例)[PDF:92KB]
●届出4 松茂町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(平成21年規則第20号)で定めるもの
根拠規範(松茂町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則)[PDF:351KB]
●届出5 松茂町重度心身障がい者等に対する医療費の助成に関する条例(昭和48年条例第3号)による医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの(ひとり親家庭に係るもの)
根拠規範(松茂町重度心身障がい者等に対する医療費の助成に関する条例)[PDF:92KB]
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