とくしま在宅育児応援クーポン事業について

公開日 2019年09月27日

このページでは、とくしま在宅育児応援クーポン(以下「クーポン」といいます。)の事業概要を説明します。
クーポンの利用方法については、「新規ウインドウで開きます。とくしま在宅育児応援クーポンの利用方法」をご確認ください。

 

とくしま在宅育児応援クーポン事業は、令和4年度までで廃止となります。
※令和5年3月31日までに出生した児童については、これまで通りクーポンの支給対象となります。
※支給されたクーポンの有効期間中の利用については、引き続き償還払いを実施いたします。

 

とくしま在宅育児応援クーポン事業

0歳から2歳までのお子さんを在宅で育児する家庭の育児負担の軽減を図るため、子育て支援サービスの利用料の支払いに使える「とくしま在宅育児応援クーポン」を交付します。

申請方法

今年度1歳、2歳のお誕生日を迎えるお子さん(認可保育所、認定こども園を利用中のお子さんを除きます)については誕生日の前月に、今年度出生したお子さんについては出生届を出された翌月に松茂町から申請書をお送りします。

交付対象者

 松茂町に住民登録がある0歳から2歳までの児童と同居し、養育している保護者(父母又は養父母)

※ただし、保護者の市町村民税所得割合算額が16万9千円以上の場合、児童が保育施設等(認可外保育所等を含む)を1日あたり4時間以上週4日以上利用している場合を除きます

交付額

 出生児、1歳・2歳の誕生日ごとに1万5千円(500円券×30枚)

必要書類

 ① とくしま在宅育児応援クーポン交付申請書
 ② 所得 課税証明書(※)
 ※申請者及び配偶者が申請を行う年(児童の誕生日が1月から8月までのクーポンの申請についてはその前年)の1月1日時点で松茂町に住所がない場合に限ります。

審査後、交付対象者には決定通知とクーポン券を、対象外の方には却下通知をお送りします。

所得の審査について

審査対象について

 保護者(父母または養父母)の市町村民税所得割額を合算して審査します。

 ただし、クーポン交付資格審査時の市町村民税所得割額には調整控除以外の税額控除等(外国税額控除、配当控除、住宅借入金等特別控除、寄附金税額控除、配当割額又は株式等譲渡所得割額控除等)は適用されません。

所得の基準年度について

 4月から8月お誕生日のお子さんについては前年度、9月から3月お誕生日のお子さんについては現年度の市町村民税を基準とします。

クーポンの有効期間について

原則、お誕生日から翌年のお誕生日の前日までが有効期間です。

今年度のお誕生日を過ぎて転入した方で、以前の住所地でクーポンを発行されていない場合は転入日から次の誕生日の前日までが有効期間になります。

今年度のお誕生日以前に転入した方は、お誕生日から次のお誕生日の前日が有効期間となります。

以前の住所地でクーポンを発行されている場合は、発行を受けたクーポンと同じ有効期間になります。

松茂町に転入したとき

徳島県内の他市町村が交付した有効なクーポン券が残っている場合は、残っている有効なクーポン券を同じ枚数の松茂町のクーポン券と引き換えます。役場福祉課での手続きをお願いします。

交付を受けていない場合は松茂町にて交付申請が必要となります。

松茂町から転出するとき

松茂町での手続きはありません。

転出先が県外または県内の事業を実施していない市町村の場合は、有効期間が過ぎるまでクーポンを保管してください。県内の事業実施市町村に転入した際に、転入先市町村にてクーポンの引き換えが可能となります。

転出先が県内の事業実施市町村の場合は転出先市町村にてクーポンの引き換えの手続きを行ってください。

 

お問い合わせ

福祉課
TEL:088-699-8713