令和5年度松茂町障がい者就労支援施設等からの物品調達推進方針

公開日 2023年06月13日

障害者優先調達推進法について

 平成25年4月1日に「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(障害者優先調達推進法)」が施行され、障がい者就労支援施設等で就労する障がい者の自立の促進を図るため、国や地方公共団体などの公的機関は、毎年度、物品等の調達方針を作成し、障がい者就労施設等への優先的な物品等の調達に取り組むこととなりました。
 松茂町では、これに基づき町が行う障がい者就労支援施設等への物品等の調達方針を次のとおり作成しましたので公表します。
 なお、令和4
年度の調達実績を公表します

令和4年度調達実績[PDF:107KB]

令和4年度松茂町障がい者就労支援施設等からの物品等調達推進方針

1 趣旨
   「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(平成24年法律第50号。以下「障害者優先調達推進法」という。)」第9条の規定に基づき、障がい者就労施設等からの物品及び役務(以下「物品等」という。)の調達の推進を図るための方針を定め、本町における障がい者就労支援施設等からの物品等の優先調達について一層の推進を図る。

2 適用範囲
   本方針は、町の全ての課・部局に適用する。

3 調達の対象となる障がい者就労施設等 
 本方針の調達の対象となる障がい者就労施設等は、その所在地が県内にある、障害者優先調達推進法第2条第4項に規定する障がい者就労支援施設等 [PDFファイル]とする。

4 調達の対象となる物品等
 本方針の調達の対象となる物品等は、次のとおりとする。
 (1)物品
   消耗品、印刷物、各種記念品、食料品、その他障がい者就労支援施設等が提供することが可能な物品
 (2)役務
   クリーニング、清掃・除草作業、情報処理、その他障がい者就労施設等が提供することが可能な役務

5 基本的な考え方 
 (1)全庁的な取組の推進
  障がい者就労施設等からの物品等の調達について全庁的に取り組むものとし、円滑な調達の推進に努める。
 (2)計画的な調達の推進
  予算及び事務又は事業の予定等を勘案し、計画的な障がい者就労支援施設等からの物品等の調達の推進に努める。

 6 調達の推進方法
 (1)障がい者就労支援施設等から既に調達している物品等については、引き続き積極的に調達を行うとともに、
      これまで調達の実績のない物品等についても検討する。
     また、町の関係機関が開催する各種行事、イベント等において各種記念品等の調達を予定している場合は、
      可能な限り障がい者就労支援施設等からの調達に努める。
 (2)調達に当たっては、共同受注窓口である特定非営利活動法人とくしま障害者授産支援協議会を活用するとともに、
      町内の障がい者就労施設等で調達できる物品等については積極的にこれを利用する。
 (3)障がい者就労支援施設等からの提供可能な物品等については、町民福祉課が当該施設等からの情報をもとに
      情報提供するとともに、各種照会等に対応する。
 (4)調達に当たっての仕様等を定める際には、必要十分かつ明確なものとするとともに、予定価格については、
      取引の実例価格を考慮して適正なものとなるように設定する。
 (5)物品等の発注は、可能な限り計画的なものとするとともに、障がい者就労施設等からの物品等の調達に配慮した
      納期の設定等に努める。
 (6)調達にあたっては、地方自治法施行令及び松茂町財務規則等で定める手続きによる随意契約を活用する。

7 調達の目標
 障がい者就労支援施設等からの物品等の調達については、物品及び役務ともに、前年度の実績以上となることを目標とする。
8 調達方針及び調達実績の公表
 (1)本方針を作成又は見直しをした時は、町ホームページ等により公表する。    
 (2)毎会計年度終了後調達実績の概要を取りまとめ、町ホームページ等により公表する。

9 その他の取組
 
(1)徳島県等との連携を深めながら、障がい者就労支援施設等からの物品等の調達を積極的に推進する。
 (2)町に関係する各種団体等に対しても、障がい者就労施設等からの物品等の調達について理解と協力を得るように努める。

お問い合わせ

福祉課
TEL:088-699-8713

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