公開日 2023年08月18日
設備投資による労働生産性の向上実現をお考えの中小企業の皆様で、税制支援や金融支援を受ける場合は、
「先端設備等導入計画」を策定し、町の認定を受けることが必要です。
中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画について
松茂町では、中小企業等経営強化法に基づく導入促進基本計画を策定しています。
松茂町は、町内に事務所を有する中小企業等が策定した「先端設備等導入計画」を審査し、
本町の導入促進基本計画と合致する場合に認定を行います。認定を受けた中小企業等は固定資産税の
特例措置(※1)を受けることができます。
(※1)当該認定を受けて、令和5年4月1日以降に行った生産性向上に資する設備投資に係る
償却資産の内、一定の要件を満たしたものについては、固定資産税に特例率(※2)を乗じた額になります。
(※2)特例率は賃上げ表明がない場合、3年間1/2、賃上げ表明があった場合、令和5年度末までに
取得した設備は5年間1/3、令和6年度に取得した設備は4年間1/3です。
令和5年3月31日までに取得された設備は3年間、特例率がゼロです。
関連リンク
▽経営サポート「先端設備等導入制度による支援」(中小企業庁)
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