ご存じですか?『リフィル処方箋』

公開日 2023年07月01日

リフィル処方箋について

 

令和4年4月から、公的医療保険制度にて新たに「リフィル処方箋」が導入されています。

 

 

リフィル処方箋とは

リフィル処方箋とは、慢性疾患など症状が安定している患者について医師が認めた期間・回数に限り(上限は3回)、医療機関を受診することなく同じ薬を薬局で受け取ることができる処方箋です。リフィル処方箋には、処方箋内の「リフィル可」欄に医師のチェックと使用できる回数が入っています。

患者さんにとっては医療機関を受診する回数が少なくなるため、通院にかかる時間や費用の削減に

つながります。また、医療費も同時に削減されます。

 

分割調剤とは

分割調剤は、長期保存が難しい薬剤や後発医薬品を初めて使用する場合など、医師の指示がある場合に、患者の服薬状況を考慮して、薬剤師のサポートが必要と認められた場合に行われる処方のことです。

 

リフィル処方箋と分割調剤の違い

例えば、90日の内服薬を患者に投与するため、30日ごとに薬局で調剤して交付する場合、「医師が30日分の処方箋を繰り返し利用できる回数(3回)を記載した上で発行」するものがリフィル処方であるのに対し、「医師が90日分の処方箋を発行して3回分割指示」をするものが分割調剤です。

 

 

 

 

リフィル処方箋の使いかた

【1回目】

初回は通常の処方箋と同様、交付日を含めて4日以内に薬局で調剤してもらいます。調剤後は、薬局からリフィル処方箋が返却されます。2回目以降の調剤の際にも処方箋が必要となりますので大切に保管してください。

 

【2回目以降】

リフィル処方箋に書かれた調剤予定日の前後7日以内に薬局へリフィル処方箋を持参し、調剤してもらいます。

総使用回数の調剤が終了した後は、再度医療機関を受診し新しい処方箋を受け取ってください。

 

 

 

 

リフィル処方箋を使用する際の注意

  • リフィル処方箋の発行には、医師の判断が必要となります。リフィル処方箋を希望される場合は、まずは、かかりつけ医にご相談ください。
  • 投薬量に制限のある医薬品(向精神薬など)や湿布薬などはリフィル処方箋の対象外です。
  • リフィル処方箋の場合、2回目・3回目の調剤時には医療機関の受診がありませんので、服薬中に気になったことや症状の変化などが現れた場合は薬剤師にご相談ください。必要に応じ、医療機関の受診を勧めてくれる場合があります。
  • 継続的な薬学的管理指導を受けるために、同一の薬局で調剤してもらうことが推奨されています。

お問い合わせ

住民課
TEL:088-699-8712