○松茂町体育館の設置及び管理に関する条例施行規則
昭和54年9月25日
教委規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、松茂町体育館の設置及び管理に関する条例(昭和54年条例第12号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 松茂町体育館(以下「体育館」という。)の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、この限りでない。
(休館日)
第3条 体育館の休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が特別の事情があると認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
(1) 1月1日から1月4日まで、12月28日から12月31日まで
(2) 毎月曜日。ただし、月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日
(職員)
第4条 体育館に、館長のほか必要な職員を置く。
2 前項により体育館の使用許可を受けた者は、許可書を使用の日に係員に提示しなければならない。
(使用許可の変更)
第7条 使用者が、使用許可申請の内容を変更しようとするときは、使用の日の2日前までに変更の申請をしなければならない。
(使用料の減免申請)
第8条 体育館施設の使用料の減免を受けようとする者は、施設、設備使用許可の申請と同時に松茂町体育館使用料減免申請書(様式第5号)を提出しなければならない。
(使用料の減免)
第9条 条例第12条ただし書の規定による体育館の使用料の減免は、次のとおりとする。
(1) 使用料を免除する場合
ア 町及び町教育委員会が主催(共催を含む。)する事業をするとき。
イ 松茂町スポーツ協会が主催する大会によるとき。
ウ 町及び町教育委員会が特にスポーツ団体の育成のために使用するとき。
エ その他町長が特別に必要があると認めたとき。
(2) 使用料を減額する場合
ア その他町長が特別に必要があると認めたとき。
(使用料の還付)
第10条 条例第12条ただし書きの規定により、使用料を還付することができる場合は、次のとおりとする。
(1) 非常災害その他使用者の責に帰することができない事由により使用できなくなった場合
(2) 使用の日の2日前までに使用の取りやめを申し出た場合
(3) 町長がその他相当の事由があると認めた場合
3 使用料が前納されておらず、かつ同条第1項の各号のいずれにも該当しないときは、使用者は、予定の使用料を全額納めなければならない。
(職員の立入り)
第11条 使用者は、職員が職務執行のため使用中の場所に立ち入ることを拒むことができない。
(事故報告)
第12条 使用者は、施設、設備、器具等を亡失又は損傷したときは、直ちに松茂町体育館施設、器具等き損亡失届(様式第7号)を町長に届け出なければならない。
(使用後の届出)
第13条 使用者は、その使用が終わったときは、設備、器具等を所定の位置にもどし、速やかに係員に届け出て、点検を受けなければならない。
(使用者の遵守事項)
第14条 使用者は、条例及びこの規則に定めるもののほか、次の事項を守らなければならない。
(1) 使用室内外の清掃、整とんに留意すること。
(2) 他の使用者の迷惑になる行為をしないこと。
(3) 所定の場所以外において火気を使用しないこと。
(4) 許可を受けないで、壁、柱等にはり紙をし、又は釘の類を打たないこと。
(5) 許可を受けた設備器具又は備付物品以外のものを使用しないこと。
(6) 体育館の運営上支障をきたすような行為をしないこと。
(7) その他、管理者の指示に従うこと。
2 専用使用の場合において、使用者は、前項に掲げる事項のほか、次の事項を守らなければならない。
(1) 体育館内外の秩序を保つため必要な整理の人員を配置すること。
(2) 入場者に対し、前項に掲げる事項及び係員の指示する事項を守らせること。
(雑則)
第15条 その他この規則の施行について必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年12月1日から適用する。
附則(平成12年教委規則第7号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年教委規則第3号)
この規則は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成18年教委規則第2号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成31年教委規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の松茂町体育館の設置及び管理に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に適用し、同日前については、なお従前の例による。
附則(令和3年教委規則第6号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年教委規則第5号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。