○長原児童公園管理規則

昭和60年5月10日

教委規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、松茂町公園の設置及び管理に関する条例(昭和55年条例第21号。以下「条例」という。)に基づき、長原児童公園(以下「公園」という。)の管理について、必要な事項を定めるものとする。

(使用者)

第2条 地域児童に健全な遊び場を与えて、その健康増進を図るため、広く児童の使用に供する。又、使用者は、常に安全に努め注意事項を守らなければならない。

(施設の維持管理)

第3条 公園施設は、常に良好な状態において管理しなければならない。また、施設の維持管理費については、設置者の負担とする。

(自治会への委任)

第4条 教育委員会は、公園の管理、運営を地元自治会に委任することができる。

(禁止行為)

第5条 使用者は、条例第6条各号に定めるほか次の行為をしてはならない。

(1) 周囲の民家に災害をもたらすような行為

(2) 園内の美観衛生を汚がすような行為

(3) 遊具の使用に際して危険を伴うような行為

(4) 公園内で火気を使用する行為

(5) 設置者が禁止するその他の行為

この規則は、公布の日から施行する。

長原児童公園管理規則

昭和60年5月10日 教育委員会規則第3号

(昭和60年5月10日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和60年5月10日 教育委員会規則第3号