○松茂町歴史民俗資料館・人形浄瑠璃芝居資料館設置及び管理に関する条例施行規則

平成5年10月7日

教委規則第1号

(開館等の時間)

第2条 松茂町歴史民俗資料館・人形浄瑠璃芝居資料館(以下「資料館」という。)の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、館長が特に必要があると認めるときは、時間を変更することができる。

(休館日)

第3条 資料館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 毎月曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日

(2) 全館清掃日(毎月第3火曜日)

(3) 年末年始(12月28日から1月4日まで)

(4) 毎年1回10日以内で館長が定める特別整理期間

2 館長は、特に必要があると認めたときは、前項の規定にかかわらず、臨時に休館し、又は同項の規定する休館日に開館することができる。

(入館者の遵守事項)

第4条 資料館の入館者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱す行為をしないこと。

(2) 資料館の施設、設備又は資料館資料を損傷し、又は滅失しないこと。

(3) 他の入館者に危害又は迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) 許可を受けないで資料館資料の撮影、模写等をしないこと。

(5) 許可された場所以外での飲食、喫煙はしないこと。

(6) その他館長が指示する事項

(特別利用の許可等)

第5条 条例第4条第1項の資料館資料の撮影、模写、模造等(以下「特別利用」という。)を行おうとする者は、特別利用申請書(様式第1号)を館長に提出しなければならない。

2 館長は、特別利用の許可をしたときは、特別利用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(特別利用の取消し及び内容の変更)

第6条 特別利用の許可を受けた者が、特別利用できなくなったときは、前条第2項に規定する許可書その他館長が必要と認める書類を添えて、直ちにその旨を文書で館長に届け出なければならない。

2 特別利用の許可の内容を変更するときは、館長の許可を受けなければならない。この場合における許可の手続きは、前条の規定を準用する。

(特別利用許可の譲渡等の禁止)

第7条 特別利用の許可を受けた者は、その特別利用許可に関する権利を他人に譲渡、又は転貸してはならない。

(研修室等の使用許可等)

第8条 条例第4条第2項の研修室等を使用しようとする者は、研修室等使用許可申請書(様式第3号)を館長に提出しなければならない。ただし、個人が体験学習室(藍染かめ・陶芸電気窯を含む)を使用しようとするときは、口頭により申請することができる。

2 館長は、研修室等の使用を許可したときは、条例第10条第1号に定める使用料と引き替えに使用料領収書兼研修室等使用許可書(様式第4号)を交付するものとする。

3 資料館が主催する講座・教室等を受講する者は、講座・教室等受講申請書(様式第5号)を館長に提出しなければならない。

4 館長は、講座・教室等の受講を許可したときは、条例第10条第2号に定める受講料と引き替えに、受講料領収書兼講座・教室等受講許可書(様式第6号)を交付するものとする。

5 資料館に人形浄瑠璃芝居の上演を依頼する者は、人形浄瑠璃芝居上演依頼申請書(様式第7号)を館長に提出しなければならない。

6 館長は、人形浄瑠璃芝居の上演依頼を許可したときは、条例第10条第3号に定める観劇料と引き替えに、観劇料領収書兼人形浄瑠璃芝居上演依頼許可書(様式第8号)を交付するものとする。

(手続等の準用)

第9条 第6条及び第7条の規定は、前条に定める研修室等の使用許可、講座・教室等の受講許可又は人形浄瑠璃芝居の上演依頼許可(以下「使用許可等」という。)についても準用する。この場合において第6条第1項中「前条第2項」とあるのは「第8条第2項、同条第4項又は同条第6項」、第6条第2項中「前条」とあるのは「第8条」と読み替えるものとする。

(使用料等の減免)

第10条 条例第11条の規定により、使用料等を減額し、又は免除する事ができる場合は、次のとおりとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による扶助をうけている者が使用する場合

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に定める身体障害者が使用する場合

(3) その他特に館長が必要と認めた場合

2 使用料等の減額、又は免除を受けようとする者は、使用料等減免申請書(様式第9号)を館長に提出しなければならない。

(使用料等の返還)

第11条 条例第12条の規定により、使用料等を返還することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 非常災害その他使用者の責に帰すことができない事由により、使用できなくなった場合

(2) 館長がその他相当の事由があると認めた場合

2 使用料等の返還を受けようとする者は、使用料等返還申請書(様式第10号)を館長に提出しなければならない。

(資料館資料の館外貸出し)

第12条 資料館資料は、館外への貸出をしない。ただし、次の各号の一に該当する場合は、この限りではない。

(1) 国立博物館、博物館法(昭和26年法律第285号)第2条第1項に規定する博物館及び同法第29条に規定する博物館に相当する施設に対し貸出す場合

(2) その他、館長が特に認めた者に対し貸出す場合

(損傷等の届出)

第13条 観覧、特別利用又は使用許可等を受けた者が、資料館資料又は資料館の施設・設備等を損傷し、若しくは滅失したときには、資料等損傷・滅失届(様式第11号)を直ちに館長に提出しなければならない。

(協議会の組織)

第14条 条例第13条に規定する松茂町歴史民俗資料館・人形浄瑠璃芝居資料館協議会(以下「協議会」という。)に、会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、協議会の委員(以下「委員」という。)の互選により定める。

3 会長及び副会長の任期は、委員としての在任期間とする。ただし、再任を妨げない。

4 会長は、協議会を代表し、会務を総括する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(協議会の会議)

第15条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会議は、毎年2回開催する他必要に応じて臨時に開催する。

3 会議は、委員の2分の1以上が出席しなければ開くことができない。

4 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

(協議会の庶務)

第16条 協議会の庶務は、資料館において行う。

(委任)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。

この規則は、平成5年10月7日から施行する。

(平成11年教委規則第3号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年教委規則第3号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年教委規則第5号)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の規則の規定は、平成16年4月1日以後の費用から適用し、同日前の費用については、なお従前の例による。

(平成18年教委規則第6号)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成26年教委規則第3号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年教委規則第4号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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松茂町歴史民俗資料館・人形浄瑠璃芝居資料館設置及び管理に関する条例施行規則

平成5年10月7日 教育委員会規則第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 文化財
沿革情報
平成5年10月7日 教育委員会規則第1号
平成11年3月29日 教育委員会規則第3号
平成12年1月21日 教育委員会規則第3号
平成16年3月22日 教育委員会規則第5号
平成18年3月29日 教育委員会規則第6号
平成26年3月24日 教育委員会規則第3号
令和3年3月22日 教育委員会規則第4号