○松茂町福祉手当支給規則

昭和48年11月1日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、松茂町福祉手当条例(昭和48年条例第19号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(申請手続)

第2条 条例第1条の規定による手当を受けようとする者は、毎年町長が指定する日までに様式第1号による福祉手当受給申請書兼口座振替依頼書を町長に提出しなければならない。

2 条例第3条の規定による手当を受けようとする者は、毎年町長が指定する日までに様式第1号の2による敬老福祉手当受給申請書を町長に提出しなければならない。

(給付の決定)

第3条 町長は、前条の受給申請書を受理したときはこれを審査し、適格者と決定した者については福祉手当を支給する。

(申請の却下)

第4条 町長は第2条の申請書を審査の結果支給要件に該当しないときは、様式第2号による却下通知をする。

(再審査請求)

第5条 前条の却下通知を受け異議のあるときは、通知を受けた日から20日以内に再審査請求ができるものとする。

2 町長は前項の再審査請求を受理したときは速やかに処理しなければならない。

(資格喪失)

第6条 福祉手当の受給者が死亡又は転出その他の理由により受給資格を失ったときは、福祉手当を支給しない。

この規則は、昭和48年11月1日から施行する。

(平成24年規則第7号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年規則第31号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(令和5年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

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松茂町福祉手当支給規則

昭和48年11月1日 規則第3号

(令和5年6月16日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和48年11月1日 規則第3号
平成24年3月23日 規則第7号
平成27年12月24日 規則第31号
令和5年3月31日 規則第26号
令和5年6月16日 規則第36号