○松茂町企業職員の給与に関する規程

平成8年4月1日

企管規程第2号

(目的)

第1条 この規程は、企業職員の給与及び基準に関する条例(平成8年条例第6号。以下「条例」という。)に基づき、企業職員(以下「職員」という。)に対して支給する給与に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(給与の支払)

第2条 職員の給与は、直接本人に現金で支払うものとする。

2 給与の支払に当たっては、法令又は書面による協定がある場合においては、給与の一部を控除して支払うことができる。

(給料の支給)

第3条 給料の計算期間は、月の初日から末日までとし、月1回その全額を支給する。

2 新たに職員となったものは、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じたものには、その日から新たに定められた給料を支給する。

3 職員が離職し、又は死亡したときは、その日まで給料を支給する。

4 第2項の規定により給料を支給する場合、月の初日から支給しないとき又は、月の末日まで支給しないときの給料額は、その月の現日数から勤務を要しない日の日数を差し引いた日数を基礎として、日割によって計算する。

(給料の支給定日)

第4条 給料の支給定日は、毎月21日とする。ただし、その日が休日、土曜日又は日曜日に当たるときは、その前日において、その日に最も近い休日、土曜日又は日曜日でない日を支給定日とする。

2 支給定日前に前条第3項に該当することとなったときは、速やかに支給する。

(非常時払)

第5条 職員が職員又は職員の収入によって生計を維持するものの結婚、出産、疾病、災害、葬儀その他これに準ずる非常の場合の費用に当てるため請求したときは、給料の支給定日以前であっても請求の日までの分を日割によって計算し、支払うことができる。

(給与の減額)

第6条 職員が正規の勤務時間に勤務しないときは、その勤務しないことにつき特に承認があった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、第7条第1項の規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 給与の減額の基礎となる時間数は、その月の勤務しなかった全時間数によって計算するものとし、この場合においてその時間数に1時間未満の端数を生じたときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

3 減額すべき給与額は、減額すべき事由の生じた月以降の給与から差し引くものとする。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第7条 勤務1時間当たりの給与額は、職員の給与に関する条例(昭和26年条例第3号。以下「給与条例」という。)を準用する。

(給料表)

第8条 給料表は、給与条例第3条第1項に定める行政職給料表を準用する。

(職務の級及び級別資格基準表)

第9条 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度合いに基づき、給料表に定める職務の級に分類するものとし、その標準的な職務の内容は、級別職務分類表に定めるとおりとする。

(初任給、昇格、昇給)

第10条 初任給、昇格、昇給の基準及び運用については、給与条例及び松茂町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和57年規則第3号)を準用する。

(管理職手当)

第11条 管理職手当は、管理職手当に関する規則(昭和45年規則第1号)を準用する。

(扶養手当、住居手当、通勤手当)

第12条 扶養手当、住居手当及び通勤手当の支給については、給与条例及び職員の給与に関する規則(昭和57年規則第2号。以下「職員給与規則」という。)を準用する。

(特殊勤務手当)

第13条 特殊勤務手当は、次に定めるところによる。

(1) 企業手当

2 前項第1号の企業手当は、職員に対して1ケ月につき、5,000円を支給する。ただし、管理職手当を支給されている者及び会計年度任用企業職員を除く。

(時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当)

第14条 時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当の支給については給与条例及び職員給与規則を準用する。ただし、管理職手当を支給されている者及び会計年度任用企業職員を除く。

(管理職員特別勤務手当の額等)

第15条 管理職員特別勤務手当の額等については、給与条例及び職員給与規則を準用する。

(期末手当、勤勉手当)

第16条 期末手当、勤勉手当の支給については、給与条例及び職員給与規則を準用する。

(特例一時金)

第17条 特例一時金の支給については、給与条例及び職員給与規則を準用する。

(諸手当の支給定日等)

第18条 管理職手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、及び特殊勤務手当のうち企業手当については、給料の支払い方法に準じて支給する。ただし、給料の支給定日までに扶養手当、住居手当及び通勤手当に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。

2 時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当は、その月の分を翌月の給料の支給定日に支給する。ただし、職員が離職又は死亡したときは、その日までの分を速やかに支給する。

(休職者の給与)

第19条 休職者の給与の支給については、給与条例を準用する。

(会計年度任用企業職員の給与)

第20条 会計年度任用企業職員の給与の支給については、松茂町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第49号。以下「会計年度任用職員条例」という。)を準用する。この場合において、条例第18条第1項第1号に規定する会計年度任用企業職員の給料、通勤手当及び時間外手当は、会計年度任用職員条例第2条第2号に規定するパートタイム会計年度任用職員の報酬、通勤に係る費用弁償、時間外勤務に係る報酬及び休日勤務に係る報酬の例による。

(施行期日)

第1条 この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(他の規則の廃止)

第2条 松茂町企業職員管理職手当に関する規則(昭和61年規則第1号)及び松茂町企業職員の特殊勤務手当に関する規則(昭和61年規則第2号)は、廃止する。

(給与に関する特例措置)

第3条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)附則第26項に規定する給与に関する特例措置による降給については、給与条例及び松茂町給与条例附則第20項の規定による給料月額に関する規則(令和5年規則第13号)を準用する。

(平成12年企管規程第1号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年企管規程第1号)

この規程は、平成13年4月1日から適用する。

(平成18年企管規程第1号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成26年企管規程第2号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年企管規程第8号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年企管規程第1号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

松茂町企業職員の給与に関する規程

平成8年4月1日 公営企業管理規程第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 人事・給与
沿革情報
平成8年4月1日 公営企業管理規程第2号
平成12年3月28日 公営企業管理規程第1号
平成14年2月8日 公営企業管理規程第1号
平成18年3月29日 公営企業管理規程第1号
平成26年3月24日 企業管理規程第2号
令和元年12月20日 企業管理規程第8号
令和5年3月22日 企業管理規程第1号