○松茂町給水条例施行規程

平成10年3月31日

企管規程第1号

目次

第1章 給水装置の工事及び費用(第1条―第14条)

第2章 給水(第15条―第20条)

第3章 料金及び手数料(第21条―第30条)

第4章 管理(第31条・第32条)

第5章 貯水槽水道(第33条)

附則

第1章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の構成及び付属用具)

第1条 給水装置は、給水管並びにこれに直結する分水栓、止水栓及び給水用機器をもって構成するものとする。

2 給水装置には、メーターボックスその他付属用具を備えなければならない。

(給水装置新設等の申込)

第2条 松茂町給水条例(平成10年条例第21号。以下「条例」という。)第5条第1項に規定する給水装置の新設、改造、修繕又は撤去の申し込みは、「給水装置工事申込書」の提出をもって行う。

(利害関係人の同意書の提出)

第3条 条例第5条第2項の規定により水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が申込者から利害関係人の同意書等の提出を求めるときは、次の各号の一に該当する場合とし、その提出者はそれぞれ当該各号に定める者とする。

(1) 他人の給水装置から分岐しようとするとき。給水装置所有者の「給水管所有者分岐同意書」(給水装置工事申込書)

(2) 他人の所有地を通過し、又は他人の所有する土地又は家屋に給水装置を設置しようとするとき。土地又は家屋所有者の「土地家屋使用承諾書(同上)

(3) 前2号の規定による書類を提出できないとき。給水装置工事申込者の「誓約書」

2 条例第5条第1項の申込みにおいて民法(明治29年法律第89号)第213条の2又は第213条の3の適用がある場合は、前項第1号及び第2号(他人の土地内に又はこれを通過して給水装置を設置するときに限る。)の規定は、適用しない。

3 前項の場合において、条例第5条第1項の申込者は、民法第213条の2第3項の通知をした旨の誓約書を管理者に提出しなければならない。

(開発等の事前協議)

第4条 条例第8条の協議は、「開発給水協議書」の提出をもって行う。

2 管理者は、前項の協議書の提出があった場合は、速やかに調査のうえ、その結果を当該申請者に書面により回答する。

(給水装置工事完了の届出)

第5条 条例第10条第2項の規定により工事検査を受けようとする者は、「給水装置工事完了」の提出をもって行う。

(給水装置使用材料)

第6条 管理者は、条例第10条第2項に定める設計審査又は工事検査において、松茂町指定給水装置工事事業者に対し、当該審査若しくは検査に係る給水装置工事で使用される材料が水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第6条に規定する基準に適合していることの証明を求めることができる。

2 管理者は、前項の規定により管理者が求めた証明が提出されないときは、当該材料の使用を制限し、又は禁止することがある。

(給水管及び給水用具の指定)

第7条 条例第11条第1項の規定に基づく構造及び材料の指定は、次の基準により行う。この場合において、管理者は、指定した内容について一般の閲覧に供するものとする。

(1) 配水管への取水口位置は、他の給水装置の取水口から30センチメートル以上離れていること。

(2) 配水管への取水口における給水管の口径は、当該給水装置による水の使用量に比し、著しく過大でないこと。

(3) 配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプに直接連結されていないこと。

(4) 水圧、土圧、その他の荷量に対して充分な耐力を有し、かつ、水が汚染され、又は漏れるおそれがないものであること。

(5) 凍結、破損、浸食等を防止するための適切な措置が講ぜられていること。

(6) 当該給水装置以外の水管その他の設備に直結されていないこと。

(7) 水槽、プール、流し、その他水を入れ、又は受ける器具、施設等に給水する給水装置にあっては、水の逆流を防止するための適切な措置が講ぜられていること。

2 条例第11条第1項の規定により管理者が指定する材料は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。

(1) 産業標準化法(昭和24年法律第185号)第30条第1項の規定により主務大臣が指定した品目のうち、同項の規定により鉱工業品又はその包装容器若しくは送り状に同法第20条第1項に規定する日本産業規格に該当するものであることを示す特別な表示を付することの主務大臣の許可を受けた工場又は事業場で製造された製品で当該特別な表示が付されたもの。

(2) 製品が政令第6条に適合することを認証する機関が、その品質を認証したもの。

(3) 製造又は販売業者が自らの責任において、当該製品の政令第6条に定める構造・材質基準への適合性を証明したもの。

3 前項の規定にかかわらず、施工技術その他の理由により管理者がやむを得ないと認めた場合は、前各項の規定により管理者が指定した材料以外の材料を使用することができる。

4 管理者は、指定した材料について、地質その他の理由によりその使用が適切でないと認めるときは、当該材料の使用を制限することがある。

5 給水管の口径に比し、著しく多量の水を一時に使用する箇所、高層建築物、工場、事業所等の構造物、建築物及び構内に多様な給水施設を著しく設置する箇所、その他必要があると認めた箇所には、受水槽を設置しなければならない。この場合の給水装置及び水質の保全等による責任の分解点は、メーターまでとする。

6 磁気活水器等は水道メーターから建物側に50cm以上離して設置しなければならない。

(給水管の口径)

第8条 給水管の口径は、その使用別所要水量及び同時使用率を考慮して適切な大きさに決めなければならない。

(給水管埋設の深さ)

第9条 給水管は、公道内の車道及び歩道部分においては80センチメートル以上、私道内においては80センチメートル以上、宅地内においては30センチメートル以上の深さに埋設しなければならない。ただし、技術上その他やむを得ない場合は、この限りでない。

(給水管材料の特例)

第10条 配水管又は道路に布設された他の給水装置の分岐部分から当該分岐部分に最も近い止水栓(当該止水栓が道路にあるときは、道路以外の部分にある止水栓で分岐部分に最も近いもの)までの給水管については、次の各号に定めるところにより、当該各号に定める材料を使用しなければならない。

(1) 口径が50ミリメートル以下の給水管 硬質塩化ビニール管・ポリエチレンパイプその他管理者が指定するもの

(2) 口径が75ミリメートル以上の給水管 ダクタイル鋳鉄管・ステンレス鋼管その他管理者が指定するもの

2 前項の規定にかかわらず、施工技術その他の事由により、管理者がやむを得ないと認めた場合は、前項各号に定める材料以外の材料を使用することができる。

(メーターの設置位置等)

第11条 メーターは、次の各号に定める基準に基づき設置する。

(1) 原則として建築物の外であって当該建築物の敷地内

(2) 原則として給水装置の配水管又は他の給水管からの分岐部分に最も近い位置

(3) 原則として道路境界線から1m以内の敷地内

(4) メーターの検針及び取替作業を容易に行うことができる場所

(5) メーターの損傷及び凍結等のおそれがない場所

(6) 汚水又は雨水が流入しない場所

(7) 障害物が置かれない場所

(8) 水平に設けることができる場所

(メーターの設置基準)

第12条 条例第24条第2項に規定する給水装置にメーターを設置する基準は、1建築物に1個とする。ただし、管理者が給水及び建築物の構造上特に必要があると認めた場合は、1建築物について4個以下のメーターを設置することができる。

2 同一使用者が同一敷地内に設置する2以上の建物で水道を使用するときは、当該2以上の建物を1建築物とみなす。

3 1戸の建物でメーター以下の給水が2戸以上となり水道使用者が異なるときは管理者の設置するメーターは1個とする。ただし、2世帯住宅は除くものとする。

(受水タンク以下の装置)

第13条 条例第24条第2項の使用水量を計量するため特に必要があるときは、次の各号の一に該当するときとする。

(1) 受水タンク以下の装置が2戸以上の住宅専用として設置され、各戸の水道使用者が異なるとき。

(2) 受水タンク以下の装置が住居の用に供される部分(以下「住宅部分」という。)と非住宅部分とに区別され、各部分の水道使用が異なるとき。

2 受水タンク以下の装置に量水器を設置する基準は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 前項第1号に該当し、散水栓等で各戸又は各部分が共用する部分(以下「共用部分」という。)を除く各戸の使用水量を区分して計量できる装置については、各戸ごとに設置することができる。

(2) 前項第2号に該当し、共用部分を除く住宅部分と非住宅部分とを区分して計量できる装置におけるメーターの設置については、次に掲げるところによるものとする。

 住宅部分については、当該部分に係る使用水量を一括して計量できるメーターを設置する。ただし、住宅部分が4戸以下で各戸の水道使用者が異なり、各戸の使用水量を区分して計量できる装置について、各戸ごとにメーターを設置することができる。

 非住宅部分について、管理者が計量上必要があると認めたときは、当該部分に係る水道使用量を一括して計量できるメーターを設置する。

3 前各号の共用部分について管理者が特に必要と認めたときは、当該共用部分にメーターを設置することができる。

4 メーターを設置する受水タンク以下装置は、次の各号に適合するものでなければならない。

(1) 汚染防止、逆流防止、衝撃防止、排気、防寒等の必要な装置が設けられていること。

(2) 使用材料及び器具は、メーターの性能及び計量に支障のないものであること。

(3) メーターの設置、点検及び取替作業を容易に行うことができるものであること。

5 受水タンク以下の装置の設置者、所有者その他管理責任を有する者は、管理者がメーターの設置上必要があると認めて当該装置の図面の提出を求めたときは、これを提出しなければならない。

6 メーターは、あらかじめ管理者に届け出て条例第10条第1項に規定する管理者が指定する者が工事を施行した受水タンク以下の装置でなければ設置しない。

7 受水タンク以下装置についての管理責任は、当該装置の使用者又は所有者が負うものとする。

(危険防止の装置)

第14条 給水装置は逆流を防止することができ、かつ、停滞水を生じさせるおそれのない構造でなければならない。

2 水洗便器に給水する給水装置にあっては、その給水装置又は水洗便器に真空破損装置を備える等逆流の防止に有効な措置を講じなければならない。

3 給水管は、町の水道以外の水管その他水が汚染されるおそれがある管又は水に衝撃作用を生じさせるおそれのある用具若しくは機械と直結させてはならない。

4 給水管の中に停滞空気が生ずるおそれのある箇所には、これを排除する装置を設置しなければならない。

5 給水管には、ポンプを直結させてはならない。

6 危険防止のためメーターを経由した後自己管理用の止水栓を設置しなければならない。

第2章 給水

(給水管防護の措置)

第15条 開渠を横断して給水管を配管するときは、その下に配管することとし、やむを得ない理由のため他の方法によるときは、管理者の許可を得て給水管防護の措置を講じ配管しなければならない。

2 電食又は衝撃のおそれのある箇所に給水管を配管するときは、給水管防護の措置を講じなければならない。

3 酸、アルカリ等によって侵されるおそれのある箇所又は温度の影響を受けやすい箇所に給水管を配管するときは防食の措置その他の必要な措置を講じなければならない。

4 凍結のおそれのある箇所に給水管を配管するときは、露出、いんぺいにかかわらず、防寒装置を施さねばならない。

(給水の申込)

第16条 条例第18条に規定する給水の申込は、「水道使用開始届」の提出をもって行う。

(代理人の選定届等)

第17条 条例第20条の規定による給水装置の代理人選定又は変更の届出は、「代理人選定(変更)届」により行う。

(メーターの損害賠償)

第18条 水道使用者等は、自己の保管にかかるメーターを亡失又はき損したときは、「メーター亡失(き損)届」を管理者に届出なければならない。

2 管理者は、条例第25条第3項の規定によりメーターの弁償をさせようとするときは、残存価格を考慮して弁償額を定めるものとする。

(水道の使用中止、変更等の届出の様式)

第19条 条例第26条各号の規定による届出は、次の各号に定める所による。

(1) 給水装置の使用を開始しようとするときは、「水道使用開始届」の提出をもって行い、給水装置の使用を中止し、又は廃止しようとするときは「水道使用中止等届」の提出をもって行う。

(2) メーターの口径又は用途を変更しようとするときは、「給水装置口径(用途)変更届」の提出をもって行う。

(3) 消火演習に消火栓を使用するときは、「消火栓演習使用届」の提出をもって行う。

(4) 給水装置所有者に変更があったとき、又は使用者の名義に変更があったときは、「給水装置所有者等変更届」の提出をもって行う。

(給水装置及び水質検査の請求)

第20条 条例第30条第1項の規定による検査請求は、「給水装置・水質検査請求書」の提出をもって行う。

第3章 料金及び手数料

(料金等の納入期限)

第21条 条例の規定により徴収する料金等の納入期限は、水道料金にあっては水道料金納入通知書を発したその月の末日、その他の納入金は別に定めのない限り納入通知書を発した日から14日以内とする。

(過誤納による精算)

第22条 水道料金(以下「料金」という。)を徴収後その料金の算定に過誤があったときは、翌月以降の料金において精算することができる。

(使用水量及び用途の認定基準等)

第23条 条例第34条の規定による使用水量及び用途の認定は、次の各号に定めるところによる。

(1) メーターに異常があったときは、平常時の前3カ月(13mmについては点検した3回)の使用水量又は、過去の平常時の使用水量及びその他の事情を考慮して認定する。

(2) メーターが設置されていないときは、13mmの口径で1世帯1月につき4人まで30立方メートルとし1人増すごとに10立方メートルを加算した水量とする。ただし、月の中途において給水装置の使用を開始し、廃止し、又は中止した場合、使用日数が15日をこえないときは、その2分の1の水量とする。又、20mm以上の口径については別途管理者が定める。

(3) 第3号及び第4号の規定による用途区分は、それぞれの用途に係る使用水量に対応する超過料金の額が高額である用途区分とする。

(4) 漏水その他の理由により使用水量が不明のときは、認定する月の前3回の使用水量又は前年同期における使用水量その他の事実を考慮して認定し、これによりがたいときは、見積もり量による。

(集合住宅体系の料金)

第24条 5戸以上の集合住宅については、料金の算出方法については別途管理者が定める。

(加入金の還付理由)

第25条 条例第41条第8項に規定する給水期間が短期(臨時)である場合とは、給水装置の新設後180日以内にこれを撤去する場合とする。

2 前項の場合、水道料金は、臨時用を適用し精算するものとする。

(工事負担金を伴う給水の申込)

第26条 条例第42条第1項の規定による給水の申込みは、「給水条例第42条の規定による給水申込書」の提出をもって行う。

(工事負担金の額の決定)

第27条 管理者は、条例第42条第1項の規定による給水申込みを受け、水道事業の運営に支障がないと認めるときは、次条の規定により工事負担金の額を決定し、「給水受諾通知書」により当該申込者に通知するものとする。

2 申込者は、前項の通知を受けたときは、管理者の指定する日までに前項の工事負担金の全額を納入しなければならない。ただし、管理者が特に理由があると認めるときは、分納することができる。

3 申込者が第1項の工事負担金を管理者の指定する日までに納入しないときは、当該申込を取り消したものとみなす。ただし、管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りではない。

4 既納の工事分担金は還付しない。ただし、管理者が配水管等の設置工事に着手する前に申込者が当該申込みを取り消したときは、この限りでない。

(工事負担金の額の算定)

第28条 条例第42条第2項に規定する工事負担金の額は、次の各号に掲げる費用の合計額とする。

(1) 工事に要する費用

 工事請負費

 路面復旧費

 設計監督費

 諸経費

(2) その他の費用

2 前項各号に規定する費用は、次の各号により積算する。

(1) 工事請負費、及び路面復旧費は、管理者が別に定める設計単価表により算出した額。

(2) 設計監督費は、工事請負費、及び路面復旧費の合計額に100分の10とする。

(3) その他の費用は、町が給水に応じるために要する費用のうち、工事に要する費用以外の費用。

(料金等の軽減又は免除)

第29条 条例第43条の規定により軽減又は免除できる場合は、次の各号の1に該当するもののうち管理者が認めたものに対して行う。ただし、その適用は当該使用者について1回に限る。

(1) 生活保護法の規定により保護を受ける者の加入金

(2) 不可抗力による漏水に起因する料金

(3) 災害その他の理由により料金の納付が困難である者の料金

(4) その他、管理者が公益上その他特別の理由があると認めたもの。

2 前項の規定により料金等の軽減又は免除の申請は、「水道事業納付金減免申請書」の提出をもって行う。

3 管理者は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに調査のうえ、減免の処分を決定し、その結果を当該申請者に対し通知するものとする。

(公衆浴場営業)

第30条 条例第26条第1項第4号にいう公衆浴場営業とは、公衆浴場法施行条例(昭和60年徳島県条例第10号)第2条に規定する普通公衆浴場であって、公衆の利用に供するため業として経営するものをいう。

2 前項に規定する公衆浴場営業において、水道を公衆浴場業の用及びそれ以外の用に使用する場合の給水装置又は受水タンク以下の装置の構造は、公衆浴場営業の用とその他の用との使用水量を区分して計量できる装置でなければならない。

第4章 管理

(措置命令)

第31条 条例第44条の規定による措置の指示は、「給水装置の管理義務違反に関する指示書」により行うものとする。ただし、緊急の場合はこの限りではない。

(水道使用上の注意)

第32条 給水用機器にホース等を接続して水道を使用するときは、給水装置に水が逆流しないように措置しなければならない。

第5章 貯水槽水道

(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理等)

第33条 条例第53条第2項の規程による簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、徳島県小規模受水槽水道衛生対策要領(平成14年10月21日付け生活第707号 徳島県保健福祉部長通知)に定める管理基準に基づいた管理、及び管理の状況に関する検査の実施に努めなければならない。

(施行期日)

1 この規程は、平成10年4月1日から施行する。

2 松茂町水道事業施行規程(昭和42年企管規程第1号。以下「旧規程」という。)は廃止する。

(経過規程)

3 この規程の施行の際、旧規程の規定によってなした届出、請求その他の手続きは、それぞれこの規程の相当規定によってなしたものとみなす。

(平成15年企管規程第1号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年規程第2号)

この規程は、平成19年3月1日から施行する。

(平成19年企管規程第3号)

この規程は、平成19年8月1日から施行する。

(平成21年企管規程第1号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年企管規程第4号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年企管規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の様式第19号は、施行の日から適用し、同日前に発行した改正前の様式第19号については、なお従前の例による。

(平成31年企管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(松茂町給水条例施行規程の一部改正に伴う経過措置)

2 この規程の施行の際、第2条の規定による改正前の松茂町給水条例施行規程に規定する様式によってなした届出、通知は、同条の規定による改正後の松茂町給水条例施行規程に規定する様式によってなしたものとみなす。

(令和元年企管規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和元年企管規程第6号)

(施行期日)

1 この規程は、令和2年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の松茂町給水条例施行規程に規定する様式によってなした通知は、この規程による改正後の松茂町給水条例施行規程に規定する様式によってなしたものとみなす。

(令和3年企管規程第16号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年企管規程第20号)

(施行期日)

1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(松茂町給水条例施行規程の一部改正に伴う経過措置)

2 この規程の施行の際、第1条の規定による改正前の松茂町給水条例施行規程に規定する様式によってなした通知は、同条の規定による改正後の松茂町給水条例施行規程に規定する様式によってなしたものとみなす。

(令和5年企管規程第2号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

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松茂町給水条例施行規程

平成10年3月31日 公営企業管理規程第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第4章 水道事業
沿革情報
平成10年3月31日 公営企業管理規程第1号
平成15年1月10日 公営企業管理規程第1号
平成19年2月1日 規程第2号
平成19年7月10日 公営企業管理規程第3号
平成21年1月27日 公営企業管理規程第1号
平成21年3月9日 公営企業管理規程第4号
平成27年3月16日 企業管理規程第2号
平成31年3月22日 企業管理規程第1号
令和元年12月20日 企業管理規程第5号
令和元年12月20日 企業管理規程第6号
令和3年3月22日 公営企業管理規程第16号
令和3年11月1日 企業管理規程第20号
令和5年3月22日 企業管理規程第2号