○松茂町事務組織規則

平成14年3月27日

規則第2号

松茂町事務組織規則(平成10年規則第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、町長及び会計管理者の権限に属する事務を処理するため必要な組織等について必要な事項を定めるものとする。

(機関の設置等)

第2条 前条の組織を構成する機関の設置、名称及び所掌事務は、法令又は条例に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。ただし、臨時的な事務を処理するために設ける機関については、この限りではない。

(機関の種類)

第3条 機関は、本庁及び出先機関とする。

2 本庁とは、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下この条及び次条において「法」という。)第158条第7項の規定に基づき、松茂町課設置条例(平成14年条例第2号)に規定する課並びに法第171条第5項の規定による会計管理者の事務組織をいう。

3 出先機関とは、法第156条第1項の規定により設置された行政機関、法第244条の2第1項の規定により設置された公の施設を管理する機関及びこれに準ずる機関をいう。

(本庁の内部組織)

第4条 松茂町課設置条例第1条に定める課にそれぞれ次の係を置く。

総務課

総務係 人事係 選挙係 企画係 財政係 広報広聴係 空港対策係 統計係 電算係

チャレンジ課

特定政策係

税務課

町民税係 固定資産税係 収納係 管理係

住民課

戸籍係 予防衛生係 国民年金係 国民健康保険係 後期高齢者医療係

福祉課

人権係 児童福祉係 障がい者福祉係

長寿社会課

社会福祉係 高齢者福祉係 介護保険係

産業環境課

生活環境係 環境保全係 農業水産係 商工観光係

建設課

管理係 土木係 町営住宅係 都市計画係

上下水道課

下水道管理係

危機管理課

危機管理係

2 法第171条第5項の規定により会計管理者の権限に属する事務を処理する内部組織を次のとおり設置する。

出納室 出納係

(総務課の分掌事務)

第5条 総務課の各係の分掌事務は、次のとおりとする。

2 総務係

(1) 公文書の収受及び発送に関すること。

(2) 公印の保管に関すること。

(3) 条例、規則、規程及び告示に関すること。

(4) 文書編さん保存及び未完結文書の調査に関すること。

(5) 庁舎取締及び庁舎の管理に関すること。

(6) 町の管理する財産の統括及び管理に関すること。

(7) 課長会議及びその他事務連絡調整に関すること。

(8) 町民の褒賞に関すること。

(9) 町民交通災害保険に関すること。

(10) 自衛隊に関すること。

(11) 町議会に関すること。

(12) 公用車両の管理に関すること。

(13) 交通安全対策に関すること。

(14) 防犯に関すること。

(15) 情報公開に関すること。

(16) 行政相談に関すること。

(17) 競艇事業に関すること。

(18) 指名審査委員会等入札に関すること。

(19) 町木、町花の普及に関すること。

(20) 固定資産評価審査委員会に関すること。

(21) 消防防災に関すること。

3 人事係

(1) 職員の任免、進退、賞罰、服務及び身分に関すること。

(2) 職員の給与、勤務時間、その他の勤務時間に関すること。

(3) 職員の研修及び勤務成績の評定に関すること。

(4) 公務災害補償、市町村共済組合、市町村総合事務組合に関すること。

(5) 職員の福利厚生に関すること。

(6) 各種委員会委員の任免に関すること。

4 選挙係

(1) 選挙に関すること。

(2) 選挙管理委員会に関すること。

(3) 明るい選挙推進委員会に関すること。

5 企画係

(1) 一般政策の企画及び立案に関すること。

(2) 行政改革に関すること。

(3) 広域市町村圏に関すること。

(4) 公有地利用計画に関すること。

(5) 国土利用計画に関すること。

(6) 土地開発公社に関すること。

(7) 国際交流に関すること。

(8) 市町村合併に関すること。

6 財政係

(1) 総合的な財政計画に関すること。

(2) 歳入歳出予算の編成及び管理に関すること。

(3) 町債に関すること。

(4) 地方交付税に関すること。

(5) 財政状況の作成及び公表に関すること。

(6) 決算統計に関すること。

7 広報広聴係

(1) 広報及び広聴に関すること。

(2) 行政無線に関すること。

(3) 町勢要覧に関すること。

8 空港対策係

(1) 民間空港利用促進に関すること。

(2) 関連地元周辺対策に関すること。

9 統計係

(1) 統計調査に関すること。

10 電算係

(1) 電子計算組織に関すること。

(チャレンジ課の分掌事務)

第5条の2 チャレンジ課の分掌事務は、次のとおりとする。

2 特定政策係

(1) 特定政策に関すること。

(2) 重要政策に関すること。

(3) 総合計画に関すること。

(税務課の分掌事務)

第6条 税務課の各係の分掌事務は、次のとおりとする。

2 町民税係

(1) 個人町民税に関すること。

(2) 法人町民税に関すること。

(3) 個人県民税に関すること。

(4) 国税・県税との連絡調整に関すること。

(5) 軽自動車税に関すること。

(6) 国民健康保険税に関すること。

(7) 相続税法(昭和25年法律第73号)第58条第1項の報告に関すること。

3 固定資産税係

(1) 固定資産税に関すること。

(2) 固定資産等の交付金に関すること。

(3) 特別土地保有税に関すること。

(4) 特別土地保有税審議会に関すること。

(5) 国有提供施設等所在市町村助成交付金に関すること。

(6) 不動産取得税(登記資料)の報告に関すること。

(7) 所有権移転(登記資料)の報告に関すること。

(8) 公簿、図面等の閲覧に関すること。

(9) 国土調査に関すること。

4 収納係

(1) 町税及びそれに係る税外収入の徴収、督促に関すること。

(2) 国民健康保険税及びそれに係る税外収入の徴収及び督促に関すること。

(3) 町税及び国民健康保険税の滞納整理に関すること。

5 管理係

(1) 納税貯蓄組合に関すること。

(2) 前納報奨金及び納税貯蓄組合事務費補助金に関すること。

(3) 各種証明に関すること。

(4) たばこ税に関すること。

(5) 地方譲与税に関すること。

(6) 交付金に関すること。

(住民課の分掌事務)

第7条 住民課の各係の分掌事務は、次のとおりとする。

2 戸籍係

(1) 戸籍に関すること。

(2) 印鑑登録及び証明に関すること。

(3) 人口動態調査に関すること。

(4) 国籍の得失に関すること。

(5) 埋火葬の許可に関すること。

(6) 犯罪人名簿に関すること。

(7) 家事審判及び民事調停に関すること。

(8) 外国人登録に関すること。

(9) 住民基本台帳に関すること。

3 予防衛生係

(1) 保健衛生に関すること。

(2) 妊産婦及び乳幼児の保健に関すること。

(3) 感染症予防に関すること。

4 国民年金係

(1) 国民年金法(昭和34年法律141号)に基づく提出書類の審査及び進達に関すること。

(2) 国民年金の給付に関すること。

(3) 国民年金に関する調査及び報告に関すること。

(4) 国民年金の普及及び宣伝に関すること。

5 国民健康保険係

(1) 国民健康保険給付に関すること。

(2) 国民健康保険運営協議会に関すること。

6 後期高齢者医療係

(1) 後期高齢者医療保険料の賦課に関すること。

(2) 後期高齢者医療保険料の収納に関すること。

(3) 後期高齢者医療保険料の滞納整理に関すること。

(4) 後期高齢者医療保険給付に関すること。

(福祉課の分掌事務)

第8条 福祉課の各係の分掌事務は、次のとおりとする。

2 人権係

(1) 人権擁護委員に関すること。

(2) 人権擁護及び同和問題に関すること。

3 児童福祉係

(1) 児童福祉に関すること。

(2) 母子福祉に関すること。

(3) 子どもはぐくみ医療費の助成に関すること。

(4) 保育所に関すること。

(5) 児童公園に関すること。

4 障がい者福祉係

(1) 障がい者福祉に関すること。

(2) 重度心身障がい者等医療費の助成に関すること。

(長寿社会課の分掌事務)

第8条の2 長寿社会課の各係の分掌事務は、次のとおりとする。

2 社会福祉係

(1) 福祉手当に関すること。

(2) 生活保護に関すること。

(3) 民生委員・児童委員に関すること。

(4) 学習等供用施設に関すること。

(5) 災害救助に関すること。

(6) 遺家族援護及び引揚者に関すること。

(7) 行旅死亡人に関すること。

3 高齢者福祉係

(1) 高齢者福祉に関すること。

4 介護保険係

(1) 介護保険料の賦課に関すること。

(2) 介護保険料の収納に関すること。

(3) 介護保険料の滞納整理に関すること。

(4) 介護保険給付に関すること。

(5) 介護認定審査に関すること。

(産業環境課の分掌事務)

第9条 産業環境課の各係の分掌事務は、次のとおりとする。

2 生活環境係

(1) 環境センター、し尿処理場、最終処分場に関すること。

(2) 一般廃棄物処理に関すること。

(3) 公害に関すること。

(4) 騒音規制に関すること。

(5) 公害対策協議会に関すること。

(6) 墓地に関すること。

(7) 豊久排水機場の管理に関すること。

(8) 飼犬の登録に関すること。

(9) そ族、昆虫の駆除及び薬品斡旋に関すること。

(10) 狂犬病に関すること。

3 環境保全係

(1) 町内一斉清掃に関すること。

(2) 環境パトロールに関すること。

(3) 町内環境保全、美化に関すること。

(4) 住宅防音工事に関すること。

(5) 水際公園・果樹公園に関すること。

4 農業水産係

(1) 農業に関すること。

(2) 水産業に関すること。

(3) 主要食糧の生産及び供出に関すること。

(4) 農業・水産業の振興に関すること。

(5) 農業委員会に関すること。

(6) 保安林の防除に関すること。

(7) 有害鳥獣駆除に関すること。

(8) 農業用排水機場に関すること。

(9) 国営及び県営農業事業に関すること。

(10) 農村公園及び農事集会施設に関すること。

(11) 土地改良区に関すること。

(12) 鳥獣保護に関すること。

(13) 農業者年金に関すること。

5 商工観光係

(1) 商工業に関すること。

(2) 商工業の振興に関すること。

(3) 商工団体に関すること。

(4) 度量衡に関すること。

(5) 貯蓄の奨励に関すること。

(6) 観光事業に関すること。

(7) 観光振興対策に関すること。

(8) ふるさと振興に関すること。

(9) 工場誘致に関すること。

(10) 消費者行政に関すること。

(11) 労働行政に関すること。

(建設課の分掌事務)

第10条 建設課の各係の分掌事務は、次のとおりとする。

2 管理係

(1) 道路・水路維持管理に関すること。

(2) 公共下水道(雨水)事業に関すること。

(3) 渡船に関すること。

(4) 法定外公共物に関すること。

(5) 側溝清掃に関すること。

3 土木係

(1) 道路橋梁に関すること。

(2) 道路・水路の整備事業に関すること。

(3) 交通安全施設に関すること。

(4) 治水提塘に関すること。

(5) 港湾及び公有水面に関すること。

(6) 都市公園の建設に関すること。

(7) 災害復旧に関すること。

(8) 農業土木に関すること。

(9) その他土木に関すること。

4 町営住宅係

(1) 町営住宅に関すること。

5 都市計画係

(1) 土地譲渡益重課制度に係る優良宅地及び優良住宅の認定に関すること。

(2) 住宅政策に関すること。

(3) 土地区画整理事業に関すること。

(4) 都市計画に関すること。

(5) 建築確認申請に関すること。

(6) 開発行為に関すること。

(7) 高速道路に関すること。

(上下水道課の分掌事務)

第11条 上下水道課の分掌事務は、次のとおりとする。

2 下水道管理係

(1) 合併処理浄化槽に関すること。

(危機管理課の分掌事務)

第12条 危機管理課の分掌事務は、次のとおりとする。

2 危機管理係

(1) 危機管理に関すること。

(2) 水防に関すること。

(出納室の分掌事務)

第13条 出納室の分掌事務は、次のとおりとする。

2 出納係

(1) 歳入歳出予算の収入及び支出に関すること。

(2) 現金の出納及び保管に関すること。

(3) 小切手の振出等に関すること。

(4) 有価証券の出納及び保管に関すること。

(5) 現金及び財産の記録保管に関すること。

(6) 支出負担行為の審査及び確認に関すること。

(7) 支出命令等の審査に関すること。

(8) 歳入歳出決算に関すること。

(9) 出納員に関すること。

(10) 指定金融機関に関すること。

(出先機関の種類及び所属)

第14条 出先機関の種類及び所属は、次のとおりとする。

出先機関名

所属課

松茂町地域子育て支援センター

福祉課

老人福祉センター「松鶴苑」

長寿社会課

松茂町東部児童クラブ

福祉課

松茂町長原児童クラブ

福祉課

松茂町松茂児童クラブ

福祉課

松茂町喜来児童クラブ

福祉課

松茂町保健相談センター

住民課

松茂町地域包括支援センター

長寿社会課

松茂町環境センター

産業環境課

松茂町第二環境センター

産業環境課

(出先機関の分掌事務)

第15条 出先機関の分掌事務等については、所属課の分掌事務によるものとする。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年規則第6号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年規則第1号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年規則第8号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(収入役に関する経過措置)

2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により在職する収入役の任期中に限り、改正後の規則第1条、第3条第2項及び第4条第2項の規定は適用せず、改正前の規則第1条、第3条第2項及び第4条第2項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、改正前の規則第3条第2項及び第4条第2項中「法第171条第6項」とあるのは「法第171条第5項」とする。

(平成20年規則第5号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年規則第26号)

この規則は、平成20年6月1日から施行する。

(平成22年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第6号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年規則第2号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年規則第9号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年1月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 町長は、この規則の施行の日前においても、この規則の実施のために必要な準備行為をすることができる。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後のそれぞれの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成30年規則第2号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年規則第9号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

松茂町事務組織規則

平成14年3月27日 規則第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成14年3月27日 規則第2号
平成15年3月25日 規則第6号
平成16年3月22日 規則第1号
平成18年3月29日 規則第8号
平成19年3月29日 規則第1号
平成20年3月27日 規則第5号
平成20年5月30日 規則第26号
平成22年3月30日 規則第3号
平成24年3月23日 規則第6号
平成25年3月22日 規則第2号
平成27年3月16日 規則第9号
平成28年12月14日 規則第17号
平成30年3月19日 規則第2号
平成31年4月1日 規則第9号
令和2年3月19日 規則第6号
令和3年3月22日 規則第3号