○長原漁港製氷貯氷施設設置及び管理に関する規則

平成15年3月25日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、長原漁港製氷貯氷施設の設置及び管理に関する条例(平成15年条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用者の遵守事項)

第2条 長原漁港製氷貯氷施設を利用しようとする者は、あらかじめ条例第4条の規定により管理を行う者(以下「指定管理者」という。)に申し出、その指示に従うものとする。

(利用料金の承認)

第3条 指定管理者は利用料金を定めるときは、条例第3条第2項の規定に基づき、あらかじめ町長に利用料金承認申請書(様式第1号)を提出し、その承認を受けるものとする。

2 町長は、前項の申請書の内容を審査した結果適当と認めたときは、管理受託者に対し利用料金承認書(様式第2号)を発行するものとする。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第13号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

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長原漁港製氷貯氷施設設置及び管理に関する規則

平成15年3月25日 規則第4号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産
沿革情報
平成15年3月25日 規則第4号
平成17年12月27日 規則第13号