○長原漁港製氷貯氷施設設置及び管理に関する規則
平成15年3月25日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、長原漁港製氷貯氷施設の設置及び管理に関する条例(平成15年条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(利用者の遵守事項)
第2条 長原漁港製氷貯氷施設を利用しようとする者は、あらかじめ条例第4条の規定により管理を行う者(以下「指定管理者」という。)に申し出、その指示に従うものとする。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第13号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。