○松茂町農業委員会の委員選任に関する規程
平成29年1月10日
規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、松茂町農業委員会が農業委員会等に関する法律(平成26年法律第88号。以下「法」という。)及び松茂町農業委員会の委員及び松茂町農地利用最適化推進委員定数条例(平成28年条例第30号)の規定に基づき、松茂町農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)選任の手続等について、法令に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(周知)
第2条 推薦及び応募の受付の期間は、広報まつしげ、松茂町掲示板、ホームページ等を通じて周知するものとする。
(応募手続)
第4条 農業委員の候補者の募集に応募しようとする者は、農業委員候補者応募申込書(様式第3号)によるものとし、文書を持参、郵送等により松茂町長宛てに提出するものとする。
(候補者の評価)
第5条 前2条の規定により推薦され、又は応募した農業委員候補者について、町長は、松茂町農業委員会の委員候補者評価委員会設置及び運営要綱(平成29年要綱第1号)第1項の規定による松茂町農業委員会の委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)にその評価の意見を求めるものとする。
2 評価委員会は、その合議によって候補者を評価した上で、松茂町長に意見を報告するものとする。
(農業委員の選任)
第6条 町長は、評価委員会の意見の報告を受け、候補者を決定し、当該農業委員候補者について議会の同意を得た上で農業委員を選任し、農業委員候補者に連絡するとともに辞令を交付するものとする。
(農業委員の補充)
第7条 農業委員について罷免、失職又は辞任により欠員が生じた場合は、この規程に定める手続により、速やかに農業委員の補充に努めなければならない。
2 農業委員の欠員が定数の3分の1を超えた場合は、この規程に定める手続により、速やかに農業委員を補充しなければならない。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。