○松茂町農地利用最適化推進委員選任に関する規程

平成29年1月10日

規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、松茂町農業委員会が農業委員会等に関する法律(平成26年法律第88号。以下「法」という。)及び松茂町農業委員会の委員及び松茂町農地利用最適化推進委員定数条例(平成28年条例第30号)の規定に基づき、松茂町農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の選任の手続等について、法令に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(推薦及び募集人数)

第2条 法第17条第2項の規定により推進委員が担当する区域及び法第19条第1項の規定により推薦を求め、募集する人数は、別表のとおりとする。

(周知)

第3条 推薦及び応募の受付の期間は、広報まつしげ、松茂町掲示板、ホームページ等を通じて周知するものとする。

(推薦手続)

第4条 法第19条第1項の規定による推進委員の候補者の推薦に当たっては、個人が推薦する場合は農地利用最適化推進委員候補者推薦書(様式第1号)により、法人又は団体が推薦する場合は農地利用最適化推進委員候補者推薦書(様式第2号)によるものとし、文書を持参、郵送等により松茂町農業委員会宛てに提出するものとする。

(応募手続)

第5条 法第19条第1項の規定による推進委員の候補者の募集に応募しようとする者は、農地利用最適化推進委員候補者応募申込書(様式第3号)によるものとし、文書を持参、郵送等により松茂町農業委員会宛てに提出するものとする。

(推進委員の選出)

第6条 松茂町農業委員会は、前2条の規定による推薦又は応募による推進委員候補者の選考に当たっては、総会の場を活用し、法第27条及び第30条の定めにより推進委員を選出する。

(推進委員の委嘱)

第7条 松茂町農業委員会会長は、推進委員の選出結果に基づき、推進委員の候補者に速やかに連絡するとともに推進委員の委嘱状を交付するものとする。

(推進委員の補充)

第8条 推進委員について、解嘱、失職又は辞任により欠員が生じた場合は、この規程に定める手続により、速やかに推進委員の補充に努めなければならない。

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

区域名

その区域と地区

人数

西部

長岸、中喜来

1人

中央部

向喜来、広島、北川向、福有、豊久、満穂

1人

北部

笹木野、住吉、豊中

1人

東部

豊岡、長原

1人

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松茂町農地利用最適化推進委員選任に関する規程

平成29年1月10日 規程第2号

(平成29年1月10日施行)