○松茂町津波避難場所の設置及び管理に関する条例施行規則

平成29年3月31日

規則第8号

(使用者の義務)

第2条 平常時において松茂町津波避難場所(以下「避難場所」という。)の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 使用室内外の整理及び整頓に留意すること。

(2) 風紀を乱し、又は乱すおそれがある行為をしないこと。

(3) 他の使用者の迷惑になる行為をしないこと。

(4) その他係員の指示に従うこと。

(使用時間及び休館日)

第3条 避難場所の使用時間は、原則として午前8時30分から午後5時15分までとする。

2 避難場所の休館日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日まで

3 町長は、前2項の規定にかかわらず、特別の事情があると認めるときは、これを変更することができる。

(使用の許可の申請)

第4条 条例第4条第1項の規定により平常時において避難場所を使用しようとする者、あらかじめ松茂町津波避難場所使用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出し、その使用の許可を受けなければならない。ただし、避難場所を使用することができる者は、原則として地域住民又は団体とする。

(使用の許可)

第5条 町長は、前条の規定により提出された申請書を審査して支障がないと認めたときは、松茂町津波避難場所使用許可書(様式第2号)を当該申請者に交付するものとする。

2 使用者は、使用の許可の取消しを受けようとするとき又は申請書の記載事項に変更があるときは、速やかに町長に届け出て、その承認を受けなければならない。

(使用終了等の報告義務)

第6条 使用者は、避難場所の使用が終了したとき又は使用を中止したときは、直ちにその旨を町長に報告しなければならない。

(その他の事項)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な細則は、町長がこれを定める。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

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松茂町津波避難場所の設置及び管理に関する条例施行規則

平成29年3月31日 規則第8号

(平成29年4月1日施行)