○松茂町学校給食費徴収規則
平成30年1月9日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、松茂町が松茂町立学校設置条例(昭和42年条例第7号)及び松茂町幼稚園設置条例(昭和16年条例第44号)に規定する小学校、中学校及び幼稚園及び松茂町学校給食センターの設置管理等に関する条例(昭和47年条例第12号)に規定する松茂町学校給食センター(以下「給食センター」という。)に在学及び在園する全ての児童、生徒及び園児並びにこれらの機関に属する職員(以下「職員」という。)に実施する学校給食に係る経費(以下「学校給食費」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(学校給食費の徴収)
第2条 町長は、学校給食を受ける児童、生徒又は園児の学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者(以下「保護者」という。)及び職員から学校給食費を徴収する。
(学校給食費の額)
第3条 学校給食費の1食当たりの額(以下「給食単価」という。)は、学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項に規定する学校給食費の範囲内において、給食センターが算定する学校給食の1食当たりの額を基準として町長が次のように定める。
(1) 園児、児童並びに幼稚園及び小学校の職員 270円
(2) 生徒及び中学校の職員 305円
(3) 給食センターの職員 325円
2 学校給食費は、前項に規定する給食単価に学校給食の実施回数を乗じて得た額とする。
3 各年度の中途から学校給食を受けることとなった児童、生徒及び園児並びに職員に係る学校給食費の額は、給食単価に学校給食を受けることとなった日以降における学校給食の実施回数を乗じた額とする。
4 各年度の中途から学校給食を受けないこととなった児童、生徒及び園児並びに職員に係る学校給食費の額は、給食単価に学校給食を受けないこととなる旨の届出があった日後3日までの学校給食の実施回数を乗じて得た額とする。
5 児童、生徒及び園児並びに職員の欠席又は欠勤が連続5日以上にわたる場合で、3日前までに給食センターに連絡し、学校給食を受けなかったときは、欠食の日数に給食単価を乗じた額を減額する。
(学校給食費の徴収方法及び納期)
第4条 学校給食費の徴収方法は、町長が別に定めるものとする。この場合において、町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定により、第1条に規定する学校給食を受ける機関の長(以下「機関の長」という。)に補助執行させるものとする。
2 保護者及び職員からの学校給食費の納期限は、学校給食を実施した最終日の属する月の末日とする。
3 学校給食費は年度ごとに清算するものとする。
4 第2項に規定する納期限が民法(明治29年法律第89号)第142条に規定する休日に該当するときは、その休日の翌日を納期限とする。
6 機関の長は、学校給食費を翌月の末日までに指定金融機関に納付しなければならない。
(学校給食費の減免)
第5条 町長は、やむを得ない理由があると認めるときは、給食費の徴収を猶与し、又はその額の一部若しくは全部を減免することができる。
(機関の長の報告)
第6条 機関の長は、納期限を経過してもなお学校給食費が納付されないときは、遅滞なく町長に報告しなければならない。
(督促)
第7条 町長は、児童、生徒又は園児の保護者及び職員が納期限までに納付すべき学校給食費を納付しない旨の報告を受けたときは、松茂町私債権管理条例(平成28年条例第29号)及び松茂町私債権管理条例施行規則(平成28年規則第18号)第3条第1項の規定により納期限経過後20日以内に督促状を当該保護者及び職員に対し発し、学校給食費の納付を促さなればならない。
(その他)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。