○松茂町学校施設の開放に関する条例施行規則
平成31年3月18日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、松茂町学校施設の開放に関する条例(平成31年条例第22号)の施行に関して、必要な事項を定めるものとする。
(学校施設の開放日時)
第2条 校庭及び体育館(以下「開放施設」という。)の開放日時は、別表のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、開放施設の管理運営上特別の事情がある場合は、町長は、開放の日時を別に定めることができる。
(休場日)
第3条 開放施設の休場日は、次のとおりとする。ただし、町長が特別の事情があると認めたときは、これを変更し、又は臨時に休場日を定めることができる。
(1) 1月1日から同月4日まで、12月28日から同月31日まで
(2) 毎週月曜日。ただし、月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日
(使用の許可)
第4条 条例第4条第1項の規定により、開放施設の使用許可を受けようとする者は、あらかじめ学校長の許可を受け、学校施設使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(使用料の還付申請)
第5条 条例第8条ただし書の規定により使用料を還付することができる場合は、次のとおりとする。
(1) 非常災害その他使用者の責めに帰することができない理由により、使用できなくなった場合
(2) 使用日の2日前までに使用の取消しを申し出た場合
(3) その他町長が相当の理由があると認めた場合
(使用料の減免申請)
第6条 条例第8条ただし書の規定により使用料の減免を受けようとする者は、使用許可の申請と同時に、学校施設使用料減免申請書(様式第4号)により町長に申請しなければならない。
2 前項の規定による使用料の減免の許可基準は、次のとおりとする。
(1) 使用料を免除する場合 次に掲げる基準
ア 町及び松茂町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が主催(共催を含む。)する事業をするとき。
イ 松茂町スポーツ協会が主催する大会を実施するとき。
ウ 町及び教育委員会が特にスポーツ団体の育成のために使用するとき。
エ その他町長が特別に必要があると認めたとき。
(2) 使用料を減額する場合 町長が特別に必要があると認めたとき。
(職員の立入り)
第7条 使用者は、職員が職務遂行のため使用中の場所に立ち入ることを拒むことができない。
(事故報告)
第8条 使用者は、開放施設、設備、器具等を損傷し、又は亡失したときは、学校施設・器具等き損亡失届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(雑則)
第9条 その他この規則の施行について必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年教委規則第2号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年教委規則第7号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
施設区分 | 開放する日 | 開放する時間 | |
5月から10月まで | 11月から翌年4月まで | ||
校庭 | 土曜日、日曜日、祝日、長期休業日 | 午前9時から午後5時まで | 午前9時から午後4時まで |
体育館 | 土曜日、日曜日、祝日 | 午前9時から午後9時30分まで | |
平日 | 午後7時30分から午後9時30分まで |