○松茂町公共下水道事業受益者負担金に関する条例施行規程
令和3年3月22日
企管規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、松茂町公共下水道事業受益者負担金に関する条例(平成20年条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(受益者の申告)
第2条 条例第5条の規定により公告された賦課対象区域内の受益者は、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が別に定める日までに下水道事業受益者申告書(様式第1号)を提出しなければならない。この場合において、受益者が条例第2条第1項ただし書に規定する受益者であるときは、土地の所有者と連署してこれを提出しなければならない。
(連帯納付義務)
第4条 第2条第2項に規定する賦課対象区域内の土地を共有している者は、当該土地に係る負担金を連帯して納付する義務を負うものとする。
2 前項の連帯納付義務については、国税通則法(昭和37年法律第66号)第8条の規定を準用する。
(1) 第1期 7月1日から同月末日まで
(2) 第2期 9月1日から同月末日まで
(3) 第3期 11月1日から同月末日まで
(4) 第4期 1月4日から同月末日まで
3 負担金の未納者に対する督促は、下水道事業受益者負担金督促状(様式第3号)によるものとする。
(一括納付報奨金)
第6条 条例第6条第5項に規定する一括納付報奨金の額は、1万円とする。
2 前項の一括納付報奨金は、初年度の第1期に一括納付した場合に限り交付する。
3 第1項の一括納付報奨金は、受益者が町税等(国民健康保険税、介護保険料、各種公共施設使用料及びその他町の各種融資の償還金を含む。)を滞納している場合は交付しない。
4 第1項の一括納付報奨金は、繰替払とする。
(負担金の徴収方法)
第7条 負担金は、集金、納入通知書又は口座振替の方法により徴収する。
(1) 受益者が偽りその他不正の手段により負担金の減免を受けたと認められるとき。
(2) その他管理者が必要と認めたとき。
(端数計算)
第12条 第6条に規定する一括納付報奨金の額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
2 負担金を分割する場合において、分割金額に百円未満の端数があるときは、その端数は、すべて最初の納期に係る分割金額に合算する。
(繰上徴収)
第13条 管理者は、すでに負担金の額を確定した受益者が次の各号のいずれかに該当する場合は、納期限前であっても繰上徴収することができる。
(1) 受益者の財産につき、国税、地方税その他公課の滞納による滞納処分、強制執行、破産及び競売の手続が開始されたとき。
(2) 受益者につき相続があった場合において、相続人が限定承認したとき。
(3) 受益者である法人が解散したとき。
(4) 偽りその他不正の行為により負担金を免れようとしたとき。
(過誤納金に係る徴収金の取扱)
第14条 管理者は、受益者の過誤納に係る徴収金(以下「過誤納金」という。)があるときは、還付しなければならない。ただし、当該受益者の納入すべき徴収金があるときは、過誤納金をその納入すべき徴収金に充当することができる。
(納付管理人)
第16条 受益者が町内に、住所、居所、事務所若しくは事業所を有しないとき又は有しなくなったときは、負担金納付に関する事務を処理させるため、町内に住所を有する者のうちから納付管理人を定めることができる。
(住所の変更)
第17条 受益者又は納付管理人が、その住所、居所等を変更したときは、下水道事業受益者(納付管理人)住所等変更届(様式第19号)を管理者に提出しなければならない。
(職員証)
第18条 職員が携帯する職員証は、下水道事業受益者負担金徴収職員証・滞納者財産差押職員証(様式第20号)によるものとする。
(雑則)
第19条 この規程の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日前に松茂町水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例の施行に伴う関係規則の整備に関する規則(令和3年規則第3号)第3条第3号の規定による廃止前の松茂町公共下水道事業受益者負担金に関する条例施行規則(平成20年規則第30号)の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。
別表第1(第8条関係)下水道事業受益者負担金徴収猶予基準
対象 | 猶予期間 | 猶予額 |
1 係争地に係る土地受益者 | 所有者が確定するまで | 全額 |
2 災害等により負担金を納付することが困難であると認められる受益者 | 2年以内の期間 | 管理者が認める額 |
3 管理者がその状況により徴収猶予の必要があると認める受益者 | 2年以内の期間 | 管理者が認める額 |
備考 項目2及び3については、その状況により、更に当該期間を延長することができる。
別表第2(第10条関係)下水道事業受益者負担金減免基準
対象 | 減免率 (%) | 摘要 | |
1 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地に係る受益者 | 100 | 都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条に規定する公共施設の用地(道路、公園、河川等) | |
2 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者 | (1) 学校用地 | 75 | 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校 |
(2) 社会福祉施設用地 | 75 | 社会福祉事業法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する事業のため設置する施設 | |
(3) 警察法務収容施設用地 | 75 | ||
(4) 一般庁舎用地 | 50 | ||
(5) 有料の公務員宿舎用地 | 25 | ||
(6) 社会教育施設及び体育施設用地 | 75 | 町立公民館、図書館、体育館、町民会館、その他これに準じる公共施設用地 | |
3 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者 | (1) 病院用地 | 25 | |
(2) 企業用財産用地 | 25 | 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条に規定する事業 | |
4 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者 | 100 | ||
5 生活保護法(昭和25年法律第144号)により保護を受けている受益者 | 100 | ||
6 事業のため土地、物件、労力又は金銭を提供した受益者 | その価格に応じて決定する | ||
7 学校法人が設置する学校及び各種学校の土地に係る受益者 | (1) 学校用地 | 75 | 私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が設置する学校教育法第1条に規定する学校 |
(2) 専修学校用地各種学校用地 | 25 | 学校法人が設置する専修学校及び各種学校 | |
8 社会福祉法人が設置する施設の土地に係る受益者 | 社会福祉施設用地 | 75 | 社会福祉事業法に規定する社会福祉法人が同法第2条に規定する事業を行う施設(私立保育所等) |
9 宗教法人の境内地に係る受益者 | 50 | 宗教法人法(昭和26年法律第126号)に規定する宗教法人の境内地(神社、寺院等の境内地) | |
10 墓地に係る受益者 | 100 | 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条第5項に規定する墓地 | |
11 消防団が所有し、又は使用している土地に係る受益者 | 100 | ||
12 町内の集会所用地に係る受益者 | 100 | ||
13 その他特に管理者が減免をする必要があると認めた土地に係る受益者 | その状況に応じて決定する |