○松茂町公共下水道使用料算定等に関する事務取扱規程
令和3年3月22日
企管規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、松茂町公共下水道条例(平成20年条例第3号。以下「条例」という。)第23条第2項第2号及び松茂町公共下水道条例施行規程(令和3年企管規程第15号。以下「施行規程」という。)第17条に規定する使用水量の認定並びに条例第23条第2項第3号及び施行規程第18条に規定する減量水量の認定並びに条例第33条及び施行規程第26条に規定する使用料等の減免に関し必要な事項を定めるものとする。
(水道水以外の水の排除量に係る認定等)
第2条 施行規程第17条に規定する水道水以外の水を使用した場合において、水道水以外の水のみ使用している者又は水道水以外の水と水道水を併用して使用している者(以下「使用者」という。)は、その汚水の排除量の計測方法等について計画を定めた場合又は測定方法を変更しようとする場合は、汚水排除量確認(新規・変更)申請書(様式第1号)を水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)に提出し、その確認を受けなければならない。
4 管理者は、使用者に対し必要に応じて、汚水の排除量等について報告書の提出を求め、及び汚水の排除量の認定等について疑義が生じた場合は立入調査を行うことができる。
5 下水道へ排除する汚水量を計測して汚水排除量とする場合は、次の定めにより計測するものとする。
(1) 汚水排除量の計測装置については、計量法(平成4年法律第51号。以下「法」という。)第76条に規定する型式承認を受けた検定品である電磁流量計(以下「計測装置」という。)を使用すること。
(2) 汚水排除量の流量計測方法については、原則としてJIS Z 8764によること。
(3) 計測装置の設置場所については、町担当者の指示に従うこと。
(4) 計測装置については、法に定めるところにより適正に検査及び更新を行うこと。
6 一般家庭等において、計測装置の記録及び揚水設備の能力等による計測が行い難く、管理者が認定することとする場合の水道水以外の水の使用水量については、次のとおりとする。
(1) 水道水以外の水のみを使用している場合の使用水量については、1使用月に1世帯1人につき8立方メートルの水量を排除したものとする。
(2) 水道水と水道水以外の水を併用して使用している場合の1人が1日に使用する水道水以外の水の使用水量は、水道水以外の水の用途を考慮し、次の表に掲げる率を1人1日当たりの汚水量原単位に乗じて算出した水量とし、この水量を1使用月に換算した水量に世帯人数を乗じて算出した水量(1立方メートル未満は切捨て)を水道水の使用量に加算した水量を排除量とするものとする。
生活用水使用目的別構成比
(単位:%)
台所 | 洗濯 | 風呂 | 手洗洗面 | 水洗便所 | 掃除ほか | 計 |
17.5 | 21.8 | 30.5 | 5.5 | 17.3 | 7.4 | 100.0 |
7 前項各号の規定により認定している期間中において、世帯人数の増減が生じた場合は、使用者は、速やかに管理者に届け出なければならない。
(減量水量の認定等)
第4条 施行規程第18条第2項に規定する減量水量の申告は、使用者が次の各号の一に該当する場合に行うものとする。
(1) 減量水量が、年間を通じて恒常的に水道水及び水道水以外の水の使用水の合計(以下「総使用水量」という。)の10パーセント以上のものであって、下水道に流入する排水口の全てに、汚水排除量を測定する流量計を設置している場合
(2) 減量水量が、年間を通じて恒常的に総使用水量の10パーセント以上のものであって、下水道に流入する複数の排出口のうち、同一の給水・排水経路のそれぞれに流量計を設置している場合。この場合において、1つの流量計で他の経路も把握できる場合は、その流量計により水量を測定する。
(3) 前2号のほか、管理者が特に必要があると認める場合
2 減量水量認定は、原則として月初めから月末までの水量をもって行うものとし、その方法は次による。
(1) 前項第1号については、当該流量計の総排出量を汚水排除量として認定を行う。
(2) 前項第2号については、同一給水・排水経路別の総給水量から総排水量を減じた差の合計を減量水量とし、総使用水量から減じて認定を行う。
5 前各項に定めるもののほか、特別の理由があるときは、水の使用状況その他の事実を考慮して認定を行う。
(下水道使用料の減免)
第5条 施行規程第26条に規定する公益上その他特別の事情による減免基準については、次のとおりとする。
減免の理由 | 減免の額 | 申請時添付書類等 |
水道水等の漏水により減免の必要があると管理者が認めるとき。 | 管理者が認める額 | その状況を証明する書類等 |
産業振興上の措置として減免の必要があると管理者が認めるとき。 | 使用者が設置した子メーターによる計測量に係る額 | 減免を行う水量が使用者の生計の一端を担う用務に使用されているものであることが客観的に確認できる書類等 |
附則
この規程は、令和3年4月1日から施行する。