公開日 2018年04月01日
1 入院時の食費・居住費の標準負担額について
国民健康保険加入者の入院時の食事代については、1食あたり460円(指定難病の方等は260円)を標準負担額として負担していただきます。
また、療養病床に入院する65歳以上の方は、1食あたり460円(一部医療機関では420円)の食費と1日あたり370円の居住費を標準負担額として負担していただきます。
なお、住民税非課税世帯等の方については、申請により食費・居住費の標準負担額が減額されます。
対 象 者 |
1食あたりの食費標準負担額 |
住民税非課税世帯の方、70歳から74歳で低所得者Ⅱ(*1)の方(1年間の入院日数が90日未満の場合) |
210円 |
住民税非課税世帯の方、70歳から74歳で低所得者Ⅱ(*1)の方(1年間の入院日数が90日を超える場合) |
160円 91日目からこの金額になります。 |
70歳から74歳で低所得者Ⅰ(*2)の方 | 100円 |
対 象 者 |
1日あたりの光熱水費 |
低所得者Ⅱ(*1) |
370円 |
低所得者Ⅰ(*2) |
370円 |
指定難病の方 老齢福祉年金受給者 |
0円 |
*1:低所得者Ⅱとは、国保加入者全員と世帯主が住民税非課税の世帯の人です。
*2:低所得者Ⅰとは、国保加入者全員と世帯主が住民税非課税かつ各種収入等から必要経費・控除(年金所得は控除額を80万円として計算)を差し引いた所得が0円となる世帯の人です。
○減額認定の申請をする場合
住民税非課税世帯等の方は、「標準負担額減額認定証」などを医療機関の窓口に提示すれば、食費・居住費の標準負担額が減額されます。標準負担額減額認定証の申請手続きについては、担当課窓口へお越しください。
(国民健康保険証、マイナンバーが分かるもの、来庁する人の本人確認書類、印鑑が必要)
※減額認定証の有効期限は、毎年7月31日ですので、引き続き必要な方は、必ず更新の届出をしてください。その際、期限の切れた減額認定証は回収します。
○減額認定の申請が遅れてしまった場合
やむを得ず、減額認定の申請が遅れた場合は、すでに支払った食事負担額との差額を支給します。申請には、国民健康保険証と印鑑のほかに、対象となる領収書と世帯主名義の通帳が必要です。
(1年間の入院日数が90日を超えた方は、日数確認のため入院の領収書)
2 交通事故にあったら
交通事故など、第三者の行為によってケガをした場合でも国民健康保険を使って診察を受けることができます。
交通事故にあったら、警察に届け出て「交通事故証明書」をもらって、担当課窓口に届け出てください。
(国民健康保険証、治療を受けた被保険者のマイナンバーがわかるもの、来庁する人の本人確認書類、交通事故証明書、印鑑が必要)
届け出の各種様式など、詳しくはこちらをご覧ください。
3 退職者医療制度について
会社などを退職し、厚生年金を受けている65歳未満の方とその扶養者(家族)は、「退職者医療制度」で医療を受けることになります。
○退職者医療制度の被保険者の対象とされる場合
- 国民健康保険に加入している方
- 厚生年金や共済組合などの年金をうけられる方で、その加入期間が20年以上もしくは40歳以降10年以上である方
○届出について
年金証書を受け取ったら14日以内に手続きをしてください。一般の国保保険証の代わりに「退職者国保保険証」が交付されます。
(国民健康保険証、マイナンバーが分かるもの、年金証書、来庁する人の本人確認書類、印鑑が必要)
4 特定検診と特定保険指導について
平成20年度から40歳以上75歳未満の国保加入者を対象に、「特定検診」を実施することになりました。検診では、メタボリックシンドロ−ムとその予備群を早期に発見していきます。また、検診結果から効果的な「特定保険指導」を実施します。
○特定検診の対象となる方
- 40歳以上75歳未満の国民健康保険に加入している方
- >検診の費用として、受診される方に1,000円を負担していただきます。
5 脳ドックの受診について
国民健康保険に加入されている方については、病気の早期発見と早期治療を促し、健康保持及び増進を図るため、脳ドックの受診に要した経費の一部に対して補助を行っています。
○検診の対象となる方
- 40歳以上75歳未満の国民健康保険に加入している方
- 検診の費用として、受診される方に15,000円を負担していただきます。
○検診内容について
検査の項目としては、脳の検診と特定検診に対応する検診を行い、「特定検診」と同様に、検診結果から効果的な「特定保険指導」を実施します。