公開日 2022年08月24日
- 軽自動車等を取得した場合は15日以内に、廃車・譲渡などをした場合は30日以内に次の場所で申告して下さい。
申告場所
車種 | 申告場所 |
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原動機付自転車・小型特殊自動車 | 役場税務課 |
軽自動車(三輪・四輪) |
(一社)全国軽自動車協会連合会 徳島事務所 〒771-1156 電話 088-641-2010 |
軽二輪・小型二輪 |
四国運輸局 徳島運輸支局 〒771-1156 電話 050-5540-2074 |
申告に必要なもの
申告事由 | 必要なもの | |
登録 | 購入した場合 |
※特定小型原付については、要件を満たしていることの確認できる書類が必要です。 販売証明書で確認できる場合は不要です。 詳しくは こちらをクリックしてください。 |
人からもらう場合 |
※ 譲渡証明書は、必要事項が記入してあれば、様式を問いません。 ※ 松茂町内の方から譲り受け、標識を継続して使用する場合は標識はいりません。 ※ 特定小型原付については、要件を満たしていることの確認できる書類が必要です。 廃車受付書で確認できる場合は不要です。 詳しくはこちらをクリックしてください。 |
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他の市町村から引っ越してきた場合 |
廃車済みの場合
ナンバープレートがついている場合
※ 特定小型原付については、要件を満たしていることの確認できる書類が必要です。 廃車受付書で確認できる場合は不要です。詳しくはこちらをクリックしてください。 |
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廃車 | 廃車にする場合 |
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人に譲る場合 | ||
他の市町村に引っ越す場合 |
廃車して転出する場合
転出先の市町村で登録手続と合わせて行う場合 松茂町で廃車手続きしていなくても、新しい住所地の市区町村で手続きできます。 必要なものは、新しい住所地の市区役所・町村役場でご確認ください。 |
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変更 | 松茂町内で転居した場合 |
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盗難にあった場合 |
※ 盗難にあわれたら、まず最初に警察署へ盗難届を出してください。手続の際に、盗難届を提出された警察署名、盗難届の受付番号、盗難にあった場所・日時等を記入していただきます。 |
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標識が破損し,再交付を受ける場合 |
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その他 | 役場1階税務課までお問い合わせください。 |
軽自動車(三輪・四輪)及び軽二輪・小型二輪
各申告場所へお問い合わせください。
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