軽自動車等の登録・廃車について

公開日 2022年08月24日

  • 軽自動車等を取得した場合は15日以内に、廃車・譲渡などをした場合は30日以内に次の場所で申告して下さい。

申告場所

 

 
車種 申告場所
原動機付自転車・小型特殊自動車 役場税務課

軽自動車(三輪・四輪)

(一社)全国軽自動車協会連合会 徳島事務所

〒771-1156
徳島市応神町応神産業団地1番地4

電話 088-641-2010

軽二輪・小型二輪

四国運輸局 徳島運輸支局

〒771-1156
徳島市応神町応神産業団地1番地1

電話 050-5540-2074

 

申告に必要なもの

 

原動機付自転車・小型特殊自動車
申告事由 必要なもの
登録 購入した場合
  • バイク販売業者が発行する販売証明書又は防犯登録票
  • 本人確認書類

※特定小型原付については、要件を満たしていることの確認できる書類が必要です。 販売証明書で確認できる場合は不要です。 詳しくは こちらをクリックしてください。

人からもらう場合
  • 前所有者の廃車受付書(前所有者が廃車にされていない場合は標識)
  • 譲渡証明書(譲渡者の氏名・住所・連絡先、譲受者の住所・氏名、原動機付自転車の車名・車台番号・排気量、譲渡年月日が記載されてあるもの)
  • 本人確認書類

※ 譲渡証明書は、必要事項が記入してあれば、様式を問いません。

※ 松茂町内の方から譲り受け、標識を継続して使用する場合は標識はいりません。

※ 特定小型原付については、要件を満たしていることの確認できる書類が必要です。 廃車受付書で確認できる場合は不要です。 詳しくはこちらをクリックしてください。

他の市町村から引っ越してきた場合

廃車済みの場合

  • 廃車受付書(前住所地で手続した際のもの)
  • 本人確認書類

ナンバープレートがついている場合

  • 標識
  • 標識交付証明書
  • 本人確認書類

 

※ 特定小型原付については、要件を満たしていることの確認できる書類が必要です。 廃車受付書で確認できる場合は不要です。詳しくはこちらをクリックしてください。

廃車 廃車にする場合
  • 標識
  • 標識交付証明書(紛失された場合はその旨をお伝えください。)
  • 本人確認書類
人に譲る場合
他の市町村に引っ越す場合

廃車して転出する場合

  • 標識
  • 標識交付証明書(紛失された場合はその旨をお伝えください。)
  • 本人確認書類

転出先の市町村で登録手続と合わせて行う場合

松茂町で廃車手続きしていなくても、新しい住所地の市区町村で手続きできます。

必要なものは、新しい住所地の市区役所・町村役場でご確認ください。

変更 松茂町内で転居した場合
  • 標識交付証明書
  • 本人確認書類
盗難にあった場合  
  • 本人確認書類

※ 盗難にあわれたら、まず最初に警察署へ盗難届を出してください。手続の際に、盗難届を提出された警察署名、盗難届の受付番号、盗難にあった場所・日時等を記入していただきます。

標識が破損し,再交付を受ける場合  
  • 標識
  • 本人確認書類
  • 弁償300円
その他   役場1階税務課までお問い合わせください。

 

軽自動車(三輪・四輪)及び軽二輪・小型二輪

各申告場所へお問い合わせください。

原動機付自転車の登録に係る申請書(第33号の5様式)[PDF:138KB]

原動機付自転車の廃車に係る申請書(第34号様式)[PDF:127KB]

お問い合わせ

税務課
TEL:088-699-8715

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