公開日 2023年11月06日
令和5年7月1日より、道路交通法に電動キックボードを主な対象とする「特定小型原動機付自転車(以下特定小型原付)」の区分が新設されました。これに伴い、「特定小型原付」用の標識の交付を開始します。
対象車両
以下の要件全てに該当するもの
・原動機の定格出力が0.6kw以下であること。
・長さ1.9m 以下、幅0.6m以下であること。
・最高速度が20km毎時以下であること。
上記要件を満たさないものは、電動キックボードの形状であっても「一般原動機付自転車」に区分されます。
特定小型原付の交通ルール・保安基準
特定小型原付として、新たな交通ルールが適用されます。交通ルールについては警視庁ホームページをご確認ください。また、公道を走行するには保安基準に適合している必要があります。保安基準については国土交通省ホームページをご確認ください。
税額
2000円(令和6年度より課税)
申告・申請の手続きについて
申告・申請の際、特定小型原付に限っては、申請書の所定の欄に「長さ・幅・最高速度」の記入が必要となります。
様式
原動機付自転車の登録に係る申請書(第33号の5様式)[PDF:25.1KB]
原動機付自転車の廃車に係る申請書(第34号様式)[PDF:23.2KB]
新規登録の手続きに必要なもの
・原動機付自転車登録時と同様の申請書類(こちらからご確認ください)
・車台番号の確認できる書類
(例:販売証明書、廃車受付書、車台番号の石刷りまたはその写真を印刷したもの)
・特定小型原付の基準を満たしていることが確認できる書類※
(例:型式認定番号標(緑色)が貼られていることが確認できる写真、性能等確認実施機関による性能確認シールが貼られていることが確認できる写真、製品カタログ)
・届出人の本人確認種類
※ 販売証明書、廃車受付書で特定小型原付であることが確認できる場合は不要です。
廃車の手続きに必要なもの
・標識交付証明書
・標識(ナンバープレート)
・届出人の本人確認書類
申告場所
松茂町役場税務課
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