年度途中で死亡した場合の町県民税について

公開日 2015年11月16日

質問

私の父は平成20年12月27日に死亡しました。平成20年度の父の町県民税はどうすればよいのですか。また平成21年度の町県民税はどうなるのですか?

回答

20年度の町県民税については

町・県民税は、毎年1月1日現在で町内に住所のある人に対して、その年度分の町・県民税が課税されます。したがって、お父さんの平成20年度分町県民税のうち未納となっている町県民税があれば、相続権を有する方の中から一人選任し、相続代表者指定・変更届出書を提出していただくか、町が相続人代表者指定書により指定した方に納税義務を継承していただき、納税していただくことになります。

相続人代表者指定(変更)届出書(様式第5号)へのダウンロ−ド [PDFファイル/11KB]

相続人代表者指定書(様式第6号)へのダウンロ−ド [PDFファイル/11KB]

特別徴収義務者(事業所)の方へ

納税義務者が年の途中で退職、転勤、及び死亡された場合は、翌月の10日までに異動届を提出してください。

退職・転勤等   給与所得者異動届.PDF [PDFファイル/331KB]

21年度の町県民税については

平成21年1月1日現在はすでに亡くなられておりますので、平成21年度(平成20年分)の町・県民税は課税されません。

お問い合わせ

税務課
TEL:088-699-8715

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