公開日 2023年08月22日
【松茂町独自制度】子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金について
食費等の物価高騰を受け、国制度の対象外となった子育て世帯にも、松茂町から子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。
支給対象者(①及び②に該当すること)
①【国制度】低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外またはひとり親世帯)の支給対象ではないこと。
※支給後、国制度の対象となった場合は支給額を返還していただくことになります。
②平成17年4月2日以降に生まれた児童または生計維持者(※)が令和5年6月30日時点で松茂町に居住していること。
令和6年3月31日までに出生した新生児も対象となります。(7月1日以降松茂町で生まれた新生児には出生時にご案内します。)
【令和5年6月30日時点で児童・生計維持者が松茂町外に居住している場合】
・児童が町外 ⇒ 支給対象
・生計維持者が町外 ⇒ 支給対象
(生計維持者が居住する市区町村で主旨が同様と認められる給付金を令和5年度に受給済(予定を含む)の場合、支給対象外となります。)
・児童・生計維持者ともに町外 ⇒ 支給対象外
(※)生計維持者:父母のうち所得の高い方、児童手当を受給している方
支給額
児童1人当たり一律1万円
支給方法
松茂町から児童手当(特例給付)を受給している方
給付金は申請不要で受け取れます。
- 対象者の方は案内文書を送付したうえで、児童手当の受取口座に振り込みます。
案内文書送付予定日:8月下旬
口座振込予定日 :9月下旬
- 給付金の支給を希望しない場合は、9月15日までに(松茂町独自)受給拒否の届出書を提出してください。
- 児童手当を受給している口座を解約しているなど、給付金の支給に支障が出る恐れがある場合は、(松茂町独自)支給口座登録等の届出書を提出してください。
上記以外の方(高校生のみ養育している方、公務員など)
給付金を受け取るには、申請が必要です。
給付金の対象と思われる方に8月下旬に申請書を送付します。
ただし、令和5年6月30日時点で生計維持者が町内かつ児童が町外の場合は申請書を送付できませんので、以下の申請書を使用するか福祉課まで連絡ください。
申請期限 令和6年3月31日
留意事項
給付金を受け取った後に受給資格がないことが判明した場合は返金していただく必要があります。
(1人の児童について二重に受給した場合など)
「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください
- 松茂町などがATM(銀行・コンビニなどの現金自動支払機)の操作をお願いすることは絶対にありません。
- ATMを自分で操作して、他人からお金を振り込んでもらうことは絶対にできません。
- 給付金を支給するために、手数料の振り込みを求めること等は絶対にありません。
ご自宅や職場などに松茂町(の職員)などをかたった不審な電話がかかってきたり、不審な郵便が届いたら、迷わず松茂町や最寄りの警察署(または警察相談専用電話(#9110))にご連絡ください。
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