新婚生活を松茂町ではじめるご夫婦を応援します

公開日 2024年06月18日

松茂町結婚新生活支援事業補助金の概要

地域における少子化対策の強化に資することを目的として、予算の範囲内で指定期間内に新規に婚姻した夫婦に対し

新生活のスタートに係る費用を補助します。

なお、申請をご希望の場合は、事前相談(要予約)をお願いします。

申請は、すべての書類が揃い次第の受付となります。

結婚新生活支援事業チラシ(表) 結婚新生活支援事業チラシ(裏)

結婚新生活支援事業チラシ(表)[PDF:692KB]

結婚新生活支援事業チラシ(裏)[PDF:254KB]

対象者は?

以下の全ての要件を満たす世帯が、補助の対象となります

  1. 婚姻日が2024年1月1日~2025年3月31日
  2. ご夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下または、婚姻時におけるご夫婦の年齢の合計が90歳以下
  3. 松茂町に住民登録があり住んでいる
  4. 入居対象となる住居が松茂町にあり、申請時に夫婦の一方又は両方の住所が当該住居となっている
  5. 他の自治体も含めて、ご夫婦のいずれもが過去にこの制度に基づく補助を受けたことがない
  6. 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護又は当該補助金と重複する他の公的給付を受けていない
  7. ご夫婦ともに町税等の滞納をしていない
  8. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でない
  9. 夫婦のいずれかが居住する賃貸住宅に係る賃貸借契約の借主(住居を賃借している場合)
  10. 夫婦のいずれかが居住する住居の所有者(住居を新築又は購入した場合)
  11. 申請日から5年以上継続して松茂町に居住する意思がある

補助の金額は?

ご夫婦の

所得合計*1

500万円未満 制限なし

婚姻日の年齢*2

ご夫婦ともに

29歳以下

ご夫婦ともに

39歳以下

ご夫婦の年齢の

合計90歳以下

補助金の

上限額*3

60万円 30万円 15万円

 *1 貸与型奨学金の返済を行っている場合は、世帯の所得から年間返済額を控除します。

 *2 年齢計算に関する法律第2項及び民法第143条に基づき、誕生日の前日に年齢が加算されます。

 *3 補助金の額に1,000円未満の端数がある場合は、切り捨てます。

    補助金の上限に達しなかった場合は、翌年度に限り上限額から受給額を差し引いた額が上限額となります。(翌年度に再度申請が必要です)

 

補助の対象となる経費は?

補助金の上限額が60万円、30万円の世帯:2024年4月1日~2025年3月31日までに支払いが完了した以下の経費

補助金の上限額が15万円の世帯     :2024年1月1日~2025年3月31日までに支払いが完了した以下の経費

住居費

(賃借費)

結婚を機に賃借する際に要した費用「賃料」「敷金」「礼金」「共益費」「仲介手数料」が対象です。

※勤務先から住宅手当が支給されている場合は、住宅手当に相当する額を、補助対象となる費用から控除します。

※地域優良賃貸住宅の家賃低廉化に係る国の支援を受けている場合は、支援額に相当する額を、補助対象となる費用から控除します。

住宅賃借費用に付随して発生する以下の費用は、補助対象外です。

  • 駐車場代(ただし、家賃と費用を分けることができない場合は、対象とできることもあります)
  • 物件の清掃代(入居前のクリーニング)
  • 鍵交換代
  • 更新手数料
  • 光熱水費
  • 設備購入代
  • 火災保険料、家財保険料
  • 契約一時金、保証料(ただし、地域の商慣習にしたがい、敷金、礼金、仲介手数料と同一の性質のものと判断できる場合に限り対象とできます。)

住居費

(購入費)

結婚を機に新たに物件を購入した建物の購入費が対象です。
「住宅メーカー(売主)への一括払い」「金融機関への住宅ローン払い」のいずれも対象となりますが、両方を重複して対象とすることはできません。
売買契約書、工事請負契約書等により契約内容を確認します。

婚姻日から起算して1年以内に婚姻を機として購入した住宅(引き渡し証明書等の日付にて確認)については、取得日以降(かつ2024年4月1日から2025年3月31日までの間)に支払った購入費が補助対象となります。

住宅購入費用に付随して発生する以下の費用は、補助対象外です。

  • 土地購入代
  • ローン払いに付随して発生する費用(ローン手数料、ローン利息等)
引越費用

結婚を機とした住居の移転に伴う荷物の移動・運送で引越業者や運送業者を利用して行った際に要した費用が対象です。

婚姻を機とした同居の場合、婚姻前に行った引っ越しの費用も対象となります。

 

以下の場合は、補助対象外です

引越業者や運送業者発行の領収書によって引越費用であることが確認できない費用

(例:不用品の処分費用、自らレンタカーを借りる・友人に頼む等して引っ越した場合にかかった費用等)

住宅の

リフォーム費用

婚姻日以降に支払った、婚姻に伴う住宅のリフォーム費用のうち、住宅の機能の維持または向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用が対象です。

「リフォーム業者への一括払い」「金融機関へのローン払い」のいずれも対象となりますが、両方を重複して対象とすることはできません。

工事請負契約書または請書により契約内容を確認します。

婚姻日から起算して1年以内に婚姻を機として実施した住宅のリフォーム費用(契約書、請負日の日付にて確認)については、実施日以降(かつ2024年4月1日から2025年3月31日までの間)に支払ったリフォーム費が補助対象となります。

以下の費用は補助対象外です。

  • 倉庫、車庫に係る工事費用
  • 門、フェンス、植栽等の外構に係る工事費用
  • エアコン、洗濯機等の家電購入・設置に係る費用
  • ローン払いに付随して発生する費用(ローン手数料、ローン利息等)
  • 自らリフォームを行った場合にかかった費用

申請期間は?

2024年4月1日~2025年3月31日

※申請額が予算の上限に達した場合は、受付を終了することがあります。

申請方法は?

申請者ご本人または配偶者の方が、申請に必要な書類をそろえ、チャレンジ課(松茂町役場2階)へ提出してください。

申請される際は、事前に電話(088-699-8711)にてご予約をお願いします。

提出書類は?

申請される方全員に必ず提出していただく書類

  • 松茂町結婚新生活支援事業補助金交付申請書(様式第1号)
  • 婚姻を証明する書類(婚姻後の婚姻届受理証明書または戸籍全部事項証明書(戸籍謄本))
  • 住民票の写し(世帯全員の記載があるもの)
  • 夫婦の所得証明書(最新のもの)
  • 住宅手当支給証明書(様式第2号)
  • 誓約書(様式第3号)
  • 同意書(様式第4号)​​

松茂町結婚新生活支援事業補助金交付申請書 様式第1号[XLSX:16.2KB] 様式第1号[PDF:114KB]

住宅手当支給証明書 様式第2号[XLSX:12.1KB] 様式第2号[PDF:53.7KB]                  

誓約書 様式第3号[XLSX:13KB]  様式第3号[PDF:67.6KB]

同意書 様式第4号[XLSX:11.5KB] 様式第4号[PDF:57KB]

​​

貸与型奨学金の返済を行っている方に提出していただく書類

  • 貸与型奨学金の返済額が確認できる書類

住宅取得費用に係る提出書類

  • 売買契約書、工事請負契約書等の写し
  • 支払った金額が確認できる領収書等の写し
  • 引き渡し証明書等の写し

リフォーム費用に係る提出書類

  • 工事請負契約書または請書の写し
  • 支払った金額が確認できる領収書等の写し

住宅賃借費用に係る提出書類

  • 賃貸借契約書の写し
  • 支払った金額が確認できる領収書等の写し

引越費用に係る提出書類

  • 支払った金額が確認できる領収書等の写し

申請者およびその配偶者が離職している場合の提出書類

  • 離職証明書又は離職したことが分かる書類

その他

  • その他町長が必要と認める書類

地域少子化対策重点推進交付金実施要領に基づき、実施計画を公表します。

令和6年度地域少子化対策重点推進事業実施計画概要[PDF:82.9KB]

 

申請書の提出先は?

 

事前にお電話でご予約ください。

松茂町役場 チャレンジ課(役場庁舎2階)

088-699-8711(平日8:30~17:15)

 

関連ワード

お問い合わせ

チャレンジ課
TEL:088-699-8711

PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。

Adobe Acrobat Readerダウンロード