公開日 2025年06月01日
松茂町結婚新生活支援事業補助金の概要
地域における少子化対策の強化に資することを目的として、予算の範囲内で指定期間内に新規に婚姻した夫婦に対し
新生活のスタートに係る費用を補助します。
申請をご希望の方へ
〇申請受付は、2025年7月1日~2026年2月28日までです。
〇必ず事前相談(要予約)をお願いします。
〇必要書類がすべて揃い次第受付させていただきます。
〇申請額が予算の上限に達した場合は、受付を終了することがあります。
対象者は?
以下の全ての要件を満たす世帯が、補助の対象となります
- 婚姻日が2025年1月1日~2026年3月31日
- ご夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下または、婚姻時におけるご夫婦の年齢の合計が90歳以下
- 松茂町に住民登録があり住んでいる
- 入居対象となる住居が松茂町にあり、申請時に夫婦の一方又は両方の住所が当該住居となっている
- 他の自治体も含めて、ご夫婦のいずれもが過去にこの制度に基づく補助を受けたことがない
- 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護又は当該補助金と重複する他の公的給付を受けていない
- ご夫婦ともに町税等の滞納をしていない
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でない
- 夫婦のいずれかが居住する賃貸住宅に係る賃貸借契約の借主が夫婦のいずれか又は夫婦いずれかの親族(住居を賃借している場合)
- 夫婦のいずれかが居住する住居の所有者(住居を新築又は購入した場合)
- 申請日から5年以上継続して松茂町に居住する意思がある
- 2024年度に補助を受給したご夫婦で受給額が補助金の上限額に達していないご夫婦
補助の金額は?
ご夫婦の 所得合計*1 |
500万円未満 | 制限なし | |
婚姻日の年齢*2 |
ご夫婦ともに 29歳以下 |
ご夫婦ともに 39歳以下 |
ご夫婦の年齢の 合計90歳以下 |
補助金の 上限額*3 |
60万円 | 30万円 | 15万円 |
*1 貸与型奨学金の返済を行っている場合は、世帯の所得から年間返済額を控除します。
*2 年齢計算に関する法律第2項及び民法第143条に基づき、誕生日の前日に年齢が加算されます。
*3 補助金の額に1,000円未満の端数がある場合は、切り捨てます。
補助金額の上限に達しなかった場合は、翌年度に限り上限額から受給金額を差し引いた額が
上限額となります。(翌年度に再度申請が必要です)
☆2024年度に補助を受給したご夫婦については、補助金の上限額から受給金額を差し引いた額が
上限額となります
補助の対象となる経費は?
2025年4月1日~2026年3月31日までに支払いが完了した結婚に伴う以下の経費
住居費 (賃借費) |
結婚を機に賃借する際に要した費用「賃料」「敷金」「礼金」「共益費」「仲介手数料」が対象です。 ※勤務先から住宅手当が支給されている場合は、住宅手当に相当する額を、補助対象となる費用から控除します。 ※地域優良賃貸住宅の家賃低廉化に係る国の支援を受けている場合は、支援額に相当する額を、補助対象となる費用から控除します。 |
住宅賃借費用に付随して発生する以下の費用は、補助対象外です。
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住居費 (購入費) |
結婚を機に新たに物件を購入した建物の購入費が対象です。 婚姻日から起算して1年以内に婚姻を機として購入した住宅(引き渡し証明書等の日付にて確認)については、取得日以降(かつ2025年4月1日から2026年3月31日までの間)に支払った購入費が補助対象となります。 |
住宅購入費用に付随して発生する以下の費用は、補助対象外です。
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引越費用 |
結婚を機とした住居の移転に伴う荷物の移動・運送で引越業者や運送業者を利用して行った際に要した費用が対象です。 婚姻を機とした同居の場合、婚姻前に行った引っ越しの費用も対象となります。
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以下の場合は、補助対象外です 引越業者や運送業者発行の領収書によって引越費用であることが確認できない費用 (例:不用品の処分費用、自らレンタカーを借りる・友人に頼む等して引っ越した場合にかかった費用等) |
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住宅の リフォーム費用 |
婚姻日以降に支払った、婚姻に伴う住宅のリフォーム費用のうち、住宅の機能の維持または向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用が対象です。 「リフォーム業者への一括払い」「金融機関へのローン払い」のいずれも対象となりますが、両方を重複して対象とすることはできません。 工事請負契約書または請書により契約内容を確認します。 婚姻日から起算して1年以内に婚姻を機として実施した住宅のリフォーム費用(契約書、請負日の日付にて確認)については、実施日以降(かつ2025年4月1日から2026年3月31日までの間)に支払ったリフォーム費が補助対象となります。 |
以下の費用は補助対象外です。
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申請期間は?
2025年7月1日~2026年2月28日
※申請額が予算の上限に達した場合は、受付を終了することがあります。
申請方法は?
①チャレンジ課(松茂町役場2階)にて事前相談(要予約:電話088-699-8711)をお願いします。
申請者様もしくは申請者の配偶者様がお越しくださいますようお願いします。
※ご夫婦の所得が分かる書類や賃貸契約書(賃貸の場合)、売買契約書(住宅購入の場合)、工事請負契約書
(住宅購入・リフォームの場合)をご持参いただきますと具体的なお話ができます。
②申請書および申請に必要な書類が揃いましたら、チャレンジ課(松茂町役場2階)へご提出してください。
※提出される日を事前に、ご連絡(電話088-699-8711)いただきますようお願いします。
提出書類は?
申請時に必ずご提出していただく書類
初めて申請をする方
- 松茂町結婚新生活支援事業補助金交付申請書(様式第1号)
- 婚姻を証明する書類(婚姻後の婚姻届受理証明書または戸籍全部事項証明書(戸籍謄本))
- 住民票の写し(世帯全員の記載があるもの)(松茂町役場住民課で取得できます)
- 夫婦の所得証明書(最新のもの)(令和7年1月1日に住民票があった市町村の税務課で取得できます)
- 住宅手当支給証明書(様式第2号)(ご夫婦分が必要です。お勤め先の記入・押印が必要です)
- 誓約書(様式第3号)
- 同意書(様式第4号)
昨年度、補助金額の上限に達しなかった方で今年度申請をされる方
- 松茂町結婚新生活支援事業補助金交付申請書(様式第1号)
※昨年度の申請内容に変更があった場合は、変更内容によって提出していただく書類が他に必要になります。
様式
松茂町結婚新生活支援事業補助金交付申請書(様式第1号)様式第1号202506改[XLSX:16.6KB] 様式第1号202506改[PDF:118KB]
住宅手当支給証明書(様式第2号) 様式第2号[XLSX:12.1KB] 様式第2号[PDF:53.7KB]
誓約書(様式第3号) 様式第3号[XLSX:13KB] 様式第3号[PDF:67.6KB]
同意書(様式第4号) 様式第4号[XLSX:11.5KB] 様式第4号[PDF:57KB]
貸与型奨学金の返済を行っている方に提出していただく書類
- 貸与型奨学金の返済額および返済状況が確認できる書類
住宅取得費用に係る提出書類
- 売買契約書、工事請負契約書等の写し
- 支払った金額が確認できる領収書等の写し
- 引き渡し証明書等の写し
リフォーム費用に係る提出書類
- 工事請負契約書または請書の写し
- 支払った金額が確認できる領収書等の写し
住宅賃借費用に係る提出書類
- 賃貸借契約書の写し
- 支払った金額が確認できる領収書等の写し
引越費用に係る提出書類
- 支払った金額が確認できる領収書等の写し
申請者およびその配偶者が離職している場合の提出書類
- 離職証明書又は離職したことが分かる書類
その他
- その他町長が必要と認める書類
地域少子化対策重点推進交付金実施要領に基づき、実施計画を公表します。
令和7年度地域少子化対策重点推進事業実施計画概要[PDF:85KB]
申請書の提出先は?
松茂町役場 チャレンジ課(役場庁舎2階)
※事前にご連絡いただきますようお願いします。
088-699-8711(平日8:30~17:15)
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