ペダル付原動機付自転車について

公開日 2024年09月12日

ペダル付原動機付自転車とは

 ペダル付原動機付自転車とは、ペダル及びモーターを備える車両のうち、

 ・スロットルが備えられており、モーターのみで走行させることができるもの、もしくは

 ・電動アシスト自転車のアシスト比率の基準を超えるもの、が該当となっています。

 

ペダル付原動機付自転車に関するお知らせ

 令和6年5月17日に道路交通法の一部を改正する法律が成立し、同月24日に公布されました。

 同法ではペダル付原動機付自転車について、原動機を用いずに走行する場合であっても、原動機付自転車等の運転に該当することが明確化されました。公布後6ヶ月以内に施行される予定です。ペダル付原動機付自転車の所有者は、主たる定置場所在の市町村に対し、軽自動車税種別割に係る申告を行うとともに、課税標識等(いわゆるナンバープレート)の交付を受け、車体の見易い箇所に取り付ける必要があります。

 軽自動車税種別割に係る申告(ナンバープレートの交付)の流れ、準備物についてはこちらを確認してください。

 


 ペダル付原動機付自転車に関する注意事項は以下のリーフレットをご覧ください。

お問い合わせ

税務課
TEL:088-699-8715

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