○松茂町議会事務局設置条例

昭和37年12月24日

条例第9号

(事務局の設置)

第1条 松茂町議会に、事務局を置く。

(事務局の任務)

第2条 事務局は、議会に関する事務を処理する。

(職員及び任免)

第3条 事務局に次の職員を置き、議長がこれを任免する。

事務局長、書記、その他の職員

(職員の定数)

第4条 事務局長、書記、その他の常勤の職員(臨時の職にある職員を除く。)の定数は、松茂町職員定数条例(昭和39年条例第12号)の定めるところによる。

(細則)

第5条 この条例の定めるもののほか必要なる事項は、議長がこれを定める。

この条例は、昭和37年12月1日から施行する。

松茂町議会事務局設置条例

昭和37年12月24日 条例第9号

(昭和37年12月24日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和37年12月24日 条例第9号