○松茂町印鑑条例施行規則

昭和52年3月23日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、松茂町印鑑条例(昭和52年条例第1号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、印鑑の登録及び証明に関する条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(登録申請の受理)

第2条 町長は、印鑑登録申請があったときは、その者の住所氏名及び生年月日等を住民基本台帳と照合し、相違ないことを確認したうえ、当該申請を受理しなければならない。

(委任の旨を証する書面)

第3条 条例第3条に規定する「委任の旨を証する書面」とは、代理権授与通知書とする。

(確認の方法)

第4条 条例第4条第2項に定める確認の方法は、次の各号のいずれかによるものとする。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証、身分証明書で本人の写真を貼付し、浮出プレス等の契印若しくはラミネートされたものを提示したとき。

(2) 本町において既に印鑑の登録を受けている者により、登録申請者が本人に相違ないことを保証した書面を提出したとき。

(3) その他町長が本人であることを確認することができる資料

(回答書の期限)

第5条 条例第4条第3項の規定による回答書の提出期限は、照会書発送の日から起算して14日以内とする。

(印鑑登録原票)

第6条 条例第6条に定める印鑑登録原票(以下「印鑑票」という。)には、印影のほか、次に掲げる事項を登録するものとする。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(4) 出生の年月日

(5) 男女の別

(6) 住所

(7) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記

(8) その他町長が必要と認める事項

2 印鑑票を統合管理する限り、印影と印影以外の事項とを別葉の印鑑票に登録することができるものとする。この場合において、印影以外の事項を登録した印鑑票については磁気ディスクをもって調製することができるものとする。

(印鑑登録証明)

第7条 条例第14条第1項に規定する事項とは、次に掲げる事項とする。

(1) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(2) 出生の年月日

(3) 男女の別

(4) 住所

(5) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記

(印鑑登録証明書作成の一時停止等)

第8条 条例第14条第2項ただし書に規定する場合とは、次の各号のいずれかに該当する場合をいうものとする。

(1) 停電その他の理由により、電子計算システム及びプリンター並びに複写機の使用が不可能になったとき。

(2) 電子計算システム及びプリンター並びに複写機が故障したとき。

2 前項の場合において、町長は、印鑑登録証明書の作成を一時停止するものとする。

3 前項の規定にかかわらず町長は、第1項各号のいずれかに該当する場合において、印鑑の登録証明を受けようとする者に対し、登録された印鑑を持参させることにより、電子計算システム及びプリンター並びに複写機を使用しないで印鑑登録証明書を作成することができる。

(申請書等の様式)

第9条 申請書等条例に規定する文書の様式、規格は当該各号に定めるところによる。

(1) 印鑑登録申請書 様式第1号

(2) 照会書及び回答書(登録) 様式第2号

(3) 照会書及び回答書(廃止) 様式第3号

(4) 印鑑登録原票 様式第4号

(5) 印鑑登録証 様式第5号

(6) 印鑑登録証亡失届書、印鑑登録証再交付申請書、印鑑登録廃止申請書 様式第6号

(7) 印鑑登録原票登録事項変更届 様式第7号

(8) 印鑑登録証明書交付申請書 様式第8号

(9) 印鑑登録証明書 様式第9号

(10) 印鑑登録証明書(前条第3項による。) 様式第10号

(11) 代理権授与通知書 様式第11号

(文書の保存期間)

第10条 印鑑に関する文書の保存期間は、当該年度の翌年度から起算して、次の各号に掲げる期間とする。

(1) 印鑑票の除票 5年

(2) 前号に定めるものを除く書類 2年

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年規則第6号)

(施行期日)

この規則は、平成6年8月1日から施行する。

(平成24年規則第13号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成31年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第17号)

この規則は、令和元年11月5日から施行する。

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松茂町印鑑条例施行規則

昭和52年3月23日 規則第1号

(令和元年11月5日施行)