○松茂町防災行政無線放送施設の設置及び管理に関する条例施行規則
平成9年12月22日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、松茂町防災行政無線放送施設の設置及び管理に関する条例(平成9年条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定める。
(1) 無線局 電波法(昭和25年法律第131号。以下「法」という。)第2条第5号に定める無線局をいう。
(2) 統制局 通信の運用を総合的に管理統制するため、町庁舎内に設置する無線局をいう。
(3) 基地局 陸上移動局を通信の相手方として、町庁舎内に設置する移動しない無線局をいう。
(4) 遠隔制御局 統制局と有線で接続された送受信設備で、統制局の機能を分掌するものをいう。
(5) 陸上移動局 陸上を移動中又は特定しない地点に停止中運用する車載型、可搬型又は携帯型の無線局及び特定の場所に常置して運用する半固定型の無線局をいう。
(6) 屋外拡声子局 統制局からの通報を受信して、拡声機能により放送するため、屋外に設置する無線局をいう。
(7) 個別受信機 統制局からの通報を受信する屋内に設置する受信設備をいう。
(8) 無線従事者 無線設備の操作を行う者であって、総務大臣の免許を受け、かつ、当該無線設備を操作する資格を有するものをいう。
(総括管理者)
第3条 無線局に総括管理者を置く。
2 総括管理者は、無線局の管理及び運用の業務を総括し、管理責任者を指揮監督する。
3 総括管理者は、町長の職にある者をあてる。
(管理責任者)
第4条 無線局に管理責任者を置く。
2 管理責任者は、総括管理者の命を受け、無線局の無線設備及び運用状況を把握し、無線局の効率的な運用がなされるよう通信取扱責任者を指揮監督する。
3 管理責任者は、無線局の管理担当課の長の職にある者をあてる。
(通信取扱責任者)
第5条 無線局に通信取扱責任者を置く。
2 通信取扱責任者は、管理責任者の命を受け、法等関係法令を遵守し、法令に基づき無線局を管理及び運用し、無線局に係る業務を掌握する。
3 通信取扱責任者は、無線局の運用に携わる職にある者をあてる。
(無線従事者の配置養成等)
第6条 総括管理者は、無線局の運用に必要な無線従事者を配置するものとする。
2 総括管理者は、無線従事者の適正な配置を確保するため、常に無線従事者の育成に留意するものとする。
3 総括管理者は、無線従事者を適正に把握するため、毎年4月1日現在をもって無線従事者名簿(様式第1号)を作成するものとする。
(無線従事者)
第7条 無線従事者は、管理責任者の命を受け、無線設備の操作を行うとともに無線業務日誌の記載を行うものとする。
(備付け書類等の管理)
第8条 無線局に備え付けを要する業務書類等は、電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)第2章7節に定めるものとする。
2 管理者責任者は、前項に規定する書類等を紛失しないよう十分な保管措置を講じなければならない。
3 管理責任者は、電波法令集を常に現行のものに維持しておかなければならない。
4 無線業務日誌は、毎日管理責任者及び通信取扱責任者の査閲を受けなければならない。
(通信の原則)
第9条 通信は、地方自治法第2条第4項以外の用に使用してはならない。
2 通信は、簡潔明瞭に行わなければならない。
(乱用の禁止)
第10条 通信は、これを乱用してはならない。
(秘密の保持)
第11条 通信の業務に従事する者は、その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(通信の種類)
第12条 通信の種類は、次のとおりとする。
(1) 緊急通信 非常又は緊急な場合に行う通信
(2) 一般通信 平常時に行う普通通信
(放送の種類)
第13条 放送の種類は、次のとおりとする。
(1) 一斉放送 統制局又は遠隔制御局から全屋外拡声子局又は全個別受信機若しくは全陸上移動局に対して行う放送
(2) 選択放送 統制局又は遠隔制御局から特定の屋外拡声子局又は特定の個別受信機若しくは特定の陸上移動局を選択して行う放送
(3) 単独放送 屋外拡声子局から行う放送
(通信の取扱順位)
第14条 通信の取扱順位は、緊急通信、一般通信の順位に行う。
2 同一種類の通信の取り扱いは、同報無線申込書の受付順位により行うものとする。ただし、管理責任者が特別の事由があると認めたときは、取扱順位を変更することができる。
(平常時の運用)
第15条 平常時の無線局の運用は、次のとおりとする。
(1) 同報無線 統制局からの定時放送の回数は、1日3回を原則とする。ただし、急を有するものは、その都度行う。
(通信の制限)
第16条 管理責任者は、災害の発生その他特に必要があると認めるときは、一般通信を制限することができる。
(同報無線の申込み)
第17条 同報無線を利用しようとするときは、同報無線申込書(様式第2号)に必要事項を記載し、管理責任者に申し込まなければならない。ただし、緊急やむを得ない場合は、適宜な方法で申し込むことができる。
3 無線従事者は、前項の回付を受けたときは、同報無線申込書に必要事項を記入し受付処理を行うものとする。
(通信の拒否)
第18条 管理責任者は、同報無線申込書の内容が第9条の規定に違反すると認めるときは、その申込みを拒否することができる。
(時刻の照合)
第19条 無線従事者は、毎日1回以上統制局又は基地局備え付けの時計の時刻照合を行わなければならない。
(無線従事者の専任及び解任届)
第20条 総括管理者は、毎年月日現在における無線従事者選任状況を電気通信監理局長へ報告しなければならない。
(無線設備管理台帳)
第21条 管理責任者は、無線設備管理台帳(様式第3号)を作成し、無線設備の善良な管理を行わなければならない。
2 町長は、前項の申請を受理したときは、条例第6条の資格の有無を審査し、個別受信機の貸与を決定したときは、個別受信機を速やかに取り付けるものとする。ただし、条例第6条第1項第2号に該当するものは、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 法人登記をしている団体
(2) 個人事業主(農業、漁業等を含む)のうち、居住地とは別の場所に事業所等を有するもの
(3) 自治会
(権利移譲等の禁止)
第23条 被貸与者は、その権利を譲渡し、又は転貸し、若しくは担保に供してはならない。
2 前項の届があった場合、被貸与者の責めに帰すべき事由によると認められるときは、届出者から実費を徴収することができる。
(無線設備の保守点検)
第26条 無線設備の正常な機能を維持・確保するため、次のとおり保守点検を行う。
(1) 毎日点検
(2) 毎月点検
(3) 毎年点検
2 点検項目については、点検記録簿に記録しておく。
3 保守点検の責任者は、次のとおりとする。
(1) 毎日点検 通信取扱責任者
(2) 毎月点検 管理責任者
(3) 毎年点検 総括責任者
4 予備装置及び予備電源は、毎月1回以上使用し、機能を確保しておくものとする。
5 点検の結果、異常を発見したときは責任者に報告するとともに障害の除去に努める。
(障害の記録)
第27条 通信取扱責任者は、障害記録簿(様式第7号)に無線施設の障害の事実、措置内容等を記録し、保管しなければならない。
(通信訓練)
第28条 総括管理者は、非常災害の発生に備え通信機能の確認及び通信運用の習熟を図るため、次のとおり定期的な通信訓練を行うものとする。
(1) 総合防災訓練に併せた総合通信訓練 毎年1回以上
(2) 定期通信訓練 四半期毎
2 通信訓練は、通信統制訓練、住民への警報通報等伝達訓練を重点として行う。
(研修)
第29条 総括管理者は、毎年1回以上通信取扱者等に対して電波法令、運用方法及び無線機器の取扱要領等について研修を行うものとする。
(その他)
第30条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第13号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第8号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第11号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年8月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 改正後の松茂町防災行政無線放送施設の設置及び管理に関する条例施行規則に規定する様式による申請その他の行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。