○松茂町安全なまちづくり推進協議会に関する規則
平成10年9月25日
規則第14号
(目的)
第1条 この規則は、松茂町安全なまちづくりに関する条例(平成10年条例第25号)の規定に基づき、松茂町安全なまちづくり推進協議会(以下「協議会」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(事業)
第2条 協議会は前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) 犯罪の予防及び防止対策に関する指導・助言
(2) 防犯及び暴力排除思想の普及啓発
(3) 交通安全対策に関する指導・助言
(4) 青少年の健全育成及び非行防止対策に関する指導・助言
(5) 善良な風俗の保持及び環境等の浄化対策
(6) その他本会の目的を達成するために必要な事業
(組織)
第3条 協議会は、委員15人以内をもって組織し、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 町民の生活安全の確保を目的として設置された団体等の代表者
(2) 学識経験者又は町民の生活安全の確保に関し見識があると認められる者
(3) 町民の生活安全の確保に関係する町の担当職員
(4) 前号に掲げるもの以外の行政機関の担当職員
(顧問)
第4条 協議会に、顧問を置くことができる。
2 顧問は、松茂町議会議長、松茂町教育長及び徳島北警察署長の職にある者並びに学識経験者を会長が委嘱する。
3 顧問は、会長の諮問に応ずるほか会議に出席して意見を述べることができる。
(任期)
第5条 委員の任期は2年とし、再任は妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第6条 協議会に会長を置き、委員の互選によって定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を行う。
(会議)
第7条 協議会は、会長が招集する。ただし、新たに委員を委嘱された後、最初に招集すべき協議会の会議は、町長が招集する。
2 協議会は、必要があると認める場合において、委員以外の者に出席を求め意見を聞くことができる。
3 協議会は、委員の過半数が出席しなければ開くことが出来ない。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、総務課において処理する。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。