○監査委員に関する条例
昭和26年3月26日
条例第13号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第202条の規定に基づき、監査委員に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定例監査)
第2条 法第199条第4項の規定による定例監査は、毎年3月に行うものとする。
2 前項の規定により定例監査を行うときは、監査日の5日前までにその旨を町長、その他関係機関に通知しなければならない。
(現金出納の検査)
第3条 法第235条の2第1項の規定による現金出納の検査は、毎月25日に行うものとする。ただし、休日その他やむを得ない事由があるときは、この期日を変更することができる。
(監査結果の公表)
第4条 監査結果の公表は、松茂町公告式条例(昭和28年条例第28号)の規定による公表の例によって行う。
(その他の事項)
第5条 この条例に規定するもののほか、監査、検査及び必要な事項は、監査委員が協議して定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年条例第8号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第6号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。