○職員の職の設置に関する規則
平成10年3月18日
規則第2号
職員の職の設置に関する規則(昭和39年規則第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、松茂町職員定数条例(昭和39年条例第12号)に定める町長の事務部局の職員の職の設置及び職員の種類等について必要な事項を定めるものとする。
(職員の種類)
第2条 職員のうち地方自治法(昭和22年法律第67号)第172条第1項に規定する吏員以外の職員の種類は、事務員及び技術員とする。
(職の設置)
第3条 松茂町事務組織規則(平成14年松茂町規則第2号)第4条に規定する課に課長、係に係長及び第4条第2項に規定する出納室に室長及び係に係長を置く。
2 出先機関にその機関の名を冠した長(以下「所長」という。)を置く。
3 町長は、必要と認めるときには、町に参事又は部長を課及び出先機関に主幹、課長補佐、所長補佐、主査、専門幹、総括主任保育士、総括主任保健師、総括主任栄養士、主任保育士、主任保健師、主任栄養士を置くことができる。
4 前3項に規定する職は、事務職員又は技術職員をもって充てる。
上級主事 主事 | 事務職員 |
上級保育士 保育士 | 技術職員 |
上級保健師 保健師 | |
上級栄養士 栄養士 | |
主事補 | 事務員 |
技師長 総括主任技師 主任技師 上級技師 技師 | 技術員 |
(職務)
第5条 参事又は部長は、上司の命を受け、特定事務を掌理し、所管する課は次のとおりとする。
(1) 総務参事又は部長
ア 総務課
イ 税務課
ウ 危機管理課
エ チャレンジ課
(2) 民生参事又は部長
ア 住民課
イ 福祉課
ウ 長寿社会課
(3) 産業建設参事又は部長
ア 産業環境課
イ 建設課
ウ 上下水道課
2 課長、所長及び室長は上司の命を受け、その分掌事務を処理し、所属職員を指揮監督する。
3 主幹は、上司の命を受け、特に重要困難な特定事務を掌理する。
4 課長補佐、主査、総括主任保育士、総括主任保健師及び総括主任栄養士は、上司の命を受け課の事務分掌を掌理し、直属の上司の職務を補佐する。
5 係長、専門幹、主任保育士、主任保健師及び主任栄養士は、課長及び所長の指揮を受け、その分掌事務を掌理する。
6 前条に掲げる職にある者のうち、事務職員及び技術職員は、上司の命を受けそれぞれ事務、技術の業務に従事する。
7 事務員は事務に、技術員は技術に関する業務(庁舎用務、調理、一般業務、受付業務又は運転手)に従事する。
附則
この規則は、平成10年4月1日より施行する。
附則(平成11年規則第5号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第5号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第3号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第11号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第8号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第4号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第13号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年1月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 町長は、この規則の施行の日前においても、この規則の実施のために必要な準備行為をすることができる。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後のそれぞれの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成30年規則第4号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第8号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第5号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第16号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。