○松茂町国土調査修正分担金徴収条例施行規則
昭和63年9月30日
規則第9号
(目的)
第1条 この規則は、松茂町国土調査修正分担金徴収条例(昭和63年条例第9号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定める。
(修正の対象)
第2条 国土調査の実施に起因して、土地の境界・地積等が未確定のものなどに対し、条例に従い修正を行うものとし、国土調査に起因しないものについては、対象とならない。
(修正の申出)
第3条 修正の申し出をしようとする者は、別記様式により申し出るものとする。ただし、申出人は当該土地の所有者に限る。
(申出人の義務)
第4条 修正の申出人は、次の事項を守り処理しなければならない。
(1) 当該土地に存する他の権利者との交渉を行い、承諾を得ること。
(2) 当該土地と隣接する周囲の土地所有者との境界確定協議を行うこと。
(3) その他修正に関し妨げとなる問題の解消
(4) 修正の結果に対し一切の異議を申し出ない。
(5) その他町長の指示する事項
(分担金の納付)
第5条 申出人は、町長の指示した日までに、条例第3条に定める分担金を納付しなければならない。
(その他の事項)
第6条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は町長がこれを定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。