○松茂町修学資金貸付基金条例施行規則

昭和39年4月1日

規則第15号

(目的)

第1条 この規則は、松茂町修学資金貸付基金条例(昭和39年条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(貸付の対象者)

第2条 この貸付は、低所得者にして当該世帯に属するものが学校教育法に規定する高等学校、高等専門学校及び大学に修学しているものであること。

2 低所得者にして当該世帯に属する者とは、総収入が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護の基準に基づいて算定する年額の1.7倍以下の世帯に属する者をいう。

(貸付の条件)

第3条 条例第6条による償還は年賦、半年賦とし、すえ置期間は卒業した月から6月とする。

2 この償還を延滞した者は、延滞した期間につき年10.95パーセントを徴収する。

(連帯借受人)

第4条 この貸付については、就学する者が連帯債務を負担する借受人として加わらなければならない。

(保証人)

第5条 この貸付を受けようとする者は、保証人1名以上をたてなければならない。

2 保証人は、借受人と連帯して債務を負担するものとする。

3 前項に規定する保証人は、原則として松茂町に居住する成年者であって独立の生計を営み、かつ連帯責任を負うに足る資産又は確実な収入の途を有し、地方税及び公共料金を滞納していない者でなければならない。

(借入の申込)

第6条 この貸付を受けようとする者(以下「借入申込者」という。)は、修学資金申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)を松茂町長へ提出しなければならない。

(貸付の決定)

第7条 町長は、申込書を受けたときは、適当と認めたものについては松茂町修学資金貸付調査書(様式第2号)、貸付決定通知書(様式第3号別紙償還計画及び受領票添付)を、不適当と認めたものについては貸付不承認決定通知書(様式第4号)をそれぞれ借入申込者に送付しなければならない。

(貸付金の交付)

第8条 借入申込者は、前条の貸付決定通知書を受けたときは、修学資金借用書(様式第5号)を作成し、本人及び保証人の印鑑証明書を添付し、町長に提出し貸付金の交付を受けるものとする。

(償還期間の延長、延滞利子の免除)

第9条 町長は、借受人が災害その他やむを得ない事情のため、定められた償還期限までに資金の償還ができないと認めたとき又は延滞利子の免除をすることがやむを得ないと認めたときは、償還期間の延長又は延滞利子の免除をすることができる。

(繰上償還、貸付停止)

第10条 町長は、借受人が次の各号の一に該当すると認めたときは、償還期日前であっても貸付金の全部又は一部を償還させ、又は将来に向って貸付金の貸付を停止することができる。

(1) 借受人の申出があるとき。

(2) 借受人がみだりに借入金の使途を変更したとき。

(3) 借受人が故意に償還を怠ったとき。

(住所変更等の届出)

第11条 借受人が住所を変更した場合、改名又は改姓した場合、災害にかかった場合においては当該借受人、借受人が死亡した場合又は行方不明となった場合にはその相続人、保証人が住所を変更した場合、改名又は改姓した場合は保証人、保証人が死亡した場合又は行方不明となった場合は、その相続人又は借受人が速やかにその旨を届け出なければならない。

(貸付金の償還)

第12条 借受人は、償還計画に従い指定期日までに所定の金額を町長に償還しなければならない。

この規則は、昭和39年4月1日から施行する。

(平成14年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年規則第18号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成27年規則第27号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

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松茂町修学資金貸付基金条例施行規則

昭和39年4月1日 規則第15号

(平成28年1月1日施行)