○松茂町学習等供用施設設置及び管理条例施行規則
昭和54年5月1日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、松茂町学習等供用施設設置及び管理条例(昭和48年条例第2号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。
(使用者の義務)
第2条 学習等供用施設(以下「施設」という。)の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、条例第3条の趣旨に基づき次の事項を守らなければならない。
(1) 飲食喫煙又は火気の使用については定められた場所において行うこと。
(2) 施設を不潔にし、又は騒音を発しないこと。
(3) 冷暖房の使用については、町長の指示に従うこと。
(4) その他町長の指示する事項
(使用の届出)
第3条 この施設を使用する場合は、管理人に届出るものとする。ただし、継続的に使用しようとする者、又は営利行為の伴う使用は、町長に申し出て許可を受けなければならない。
(使用時間)
第4条 施設の使用時間は、次のとおりとする。
午前9時から午後10時まで
なお時間外の使用については、条例第4条第2項の規定により町長の許可を受けなければならない。
(建物等き損の届出)
第5条 使用者が施設を使用中建物又は、設備若しくは、備え付器具をき損したときは、町長に申出するとともに損害を賠償しなければならない。
(その他の事項)
第6条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、町長がこれを定める。
附則
この規則は、昭和54年5月1日から施行する。