○松茂町老人福祉センター「松鶴苑」の管理に関する規則

昭和56年11月1日

規則第8号

(休館日)

第2条 松茂町老人福祉センター「松鶴苑」(以下「松鶴苑」という。)の休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、臨時にこれを変更することができる。

(1) 日曜日及び土曜日午後

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日まで

(4) 工事その他、開館することが困難なとき。

(開館時間等)

第3条 松鶴苑の開館時間及び浴室の利用時間は、次のとおりとする。ただし、町長が特別の事情があると認めたときは、臨時にこれを変更することができる。

(1) 一般施設

月~金曜日 午前9時から午後5時まで

土曜日 午前9時から正午まで

(2) 浴室 月~金曜日 午前11時から午後3時まで

(使用の手続)

第4条 松鶴苑を使用するときは、個人にあっては、松鶴苑利用証交付申請書(様式第1号)を町長に提出し、利用証(様式第2号)の交付をうけなければならない。

2 団体にあっては使用許可申請書(様式第3号)を使用しようとする日の5日前までに町長に提出し許可をうけなければならない。ただし、緊急を要するときはこの限りでない。

3 前項の規定による申請書を許可したときは、許可証(様式第4号)を交付しなければならない。

(使用の許可事項の変更)

第5条 前条第2項及び第3項の規定により使用許可を受けた者が許可事項を変更しようとするときは、遅滞なくその旨を申請し承認を受けなければ使用することができない。

(許可の取消し等)

第6条 松鶴苑を使用する者が次の各号の一に該当するときは、町長は使用を拒否若しくは、許可を取消すことができる。

(1) 条例又はこの規則に違反したとき。

(2) 使用目的又は使用条件に違反したとき。

2 町長は、前項の規定による使用許可の取消し等によって、こうむった損害については、その賠償の責を負わない。

(利用証等の提示)

第7条 松鶴苑を利用するときは、利用証又は使用許可証を提示しなければならない。

(遵守の義務)

第8条 松鶴苑の利用に当たっては、定められた規則を守り他人に迷惑をかけないようにするとともに、使用が終わったときは原状に回復し、清掃及び整理整とんをしなければならない。

(管理の代行等)

第9条 町長は、条例第10条の規定により指定管理者に「松鶴苑」の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第2条第3条第4条及び第6条中「町長」とあるのは「指定管理者」として、これらの規定を適用する。

(その他の事項)

第10条 この規則に定めるもののほか、老人福祉センターの管理について必要な事項は、別に定める。

この規則は、昭和56年11月1日から施行する。

(平成17年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に改正前の規則第4条の規定により許可を受けている者は、この規則の施行の際に改正後の規則第4条の規定により許可を受けた者とみなす。

(平成18年規則第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第29号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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松茂町老人福祉センター「松鶴苑」の管理に関する規則

昭和56年11月1日 規則第8号

(令和3年4月1日施行)