○松茂町あき地等の環境保持に関する条例施行規則

昭和50年10月1日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、松茂町あき地等の環境保持に関する条例(昭和50年条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定める。

(あき地等の不良状態の基準)

第2条 あき地等の不良状態は、雑草等が繁茂し、火災や交通の支障、病害虫発生、ちり等の不法投棄等生活環境を阻害する状態であり、雑草の高さ90センチメートル程度以上又は6か月以上管理をしていない状態とする。

(あき地等の管理者の届出)

第3条 条例第3条による管理者の届出は、様式第1号による。

(あき地等の調査)

第4条 町長は、毎年あき地等の調査を行い、あき地等調査台帳(様式第2号)を整備するものとする。

(除草等の指示)

第5条 町長は、第2条の不良状態と認めたときは、所有者に対し除草等の措置を行うよう文書(様式第3号)を以て指示する。

2 前項の指示を受けたあき地等の所有者は、速やかに指示に対して取った措置について町長に文書(様式第4号)を以て報告するものとする。

3 町長は、あき地等が不良状態とならないよう管理について必要な事項を所有者に指導助言するものとする。

(除草の委託)

第6条 あき地の所有者が条例第6条の作業を町に委託するときは、次のとおり行う。

(1) 町は、町内業者のうち2業者以上に見積りを依頼し、松茂町財務規則に準じ業者及び委託料を決定(以下「決定業者」という。)する。

(2) あき地の所有者は、町の発行する納付書(様式第5号)により、委託料を前納するものとする。

(3) 町は、決定業者に前号の規定による納付が確認された後に作業の委託を行う。

(4) 町は、決定業者から作業の完了報告を受けた後決定業者へ支払を行う。

(その他)

第7条 この規則の施行について必要な事項は、町長が定める。

この規則は、条例の公布の日から施行する。

(昭和58年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年7月1日から適用する。

(平成5年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成9年規則第4号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成16年規則第10号)

1 この規則は、平成16年8月1日から施行する。

2 この規則による改正後の規則の規定は、平成16年8月1日以後の委託にかかる料金から適用し、同日前の委託に係る料金については、なお従前の例による。

(平成20年規則第25号)

この規則は、平成20年5月1日から施行する。

(平成26年規則第5号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

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松茂町あき地等の環境保持に関する条例施行規則

昭和50年10月1日 規則第2号

(令和2年5月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 環境衛生
沿革情報
昭和50年10月1日 規則第2号
昭和58年6月1日 規則第7号
平成5年2月15日 規則第1号
平成9年3月25日 規則第4号
平成16年7月30日 規則第10号
平成20年5月1日 規則第25号
平成26年3月31日 規則第5号
令和2年5月1日 規則第22号