○松茂町公害防止条例施行規則

昭和51年3月19日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、松茂町公害防止条例(昭和51年条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(書類及び様式)

第2条 条例の規定に基づき、次の各号に掲げる行為を行う場合は、それぞれ当該各号に定める書類及び様式によるものとする。

(1) 条例第11条の規定による勧告、公害防止措置勧告書(様式第1号)

(2) 条例第13条の規定による届出、事故届出書(様式第2号)

(3) 条例第13条第2項の規定による報告、事故復旧完了報告書(様式第3号)

2 条例第14条に規定する証明書は、様式第4号によるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

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松茂町公害防止条例施行規則

昭和51年3月19日 規則第2号

(昭和51年3月19日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 環境保全
沿革情報
昭和51年3月19日 規則第2号